離婚法律相談データバンク 「浮気」に関する離婚問題事例、「浮気」の離婚事例・判例:「熟年離婚を認めない」

浮気」に関する離婚事例・判例

浮気」に関する事例:「熟年離婚を認めない」

「浮気」に関する事例:「熟年夫婦の離婚について、妻の離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
この裁判では、妻と夫に結婚生活を続けられない重大な理由があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫は中学卒業後、自動車修理工として働き、昭和32年には自動車整備士の資格をとって、工場の認定を取るなどし、
苦労を経て、昭和35年に結婚をしました。
妻と夫は六畳一間の粗末な家に暮らしていました。昭和39年ころ、80坪の土地を購入し工場兼住居を建て、
2階に従業員を住まわせるなどしました。
2 夫の仕事
夫は自動車工場で朝8時から夜10時ころまで自動車の修理・販売・整備などの仕事に精をだし、顧客の要望に答え、信用を得てきました。仕事一筋の人間で、日常生活は几帳面過ぎるほど真面目で女性関係も一切ありませんでした。
妻は長男と長女が生まれてからは家事育児に専念していましたが、昭和50年からは業務を手伝っていました。
3 夫の性格
夫は長男を後継者として育てようとしましたが、きつく当りすぎた面があり、意見をいう長男に偉らそうなことをいうなと、
足蹴にし殴りあいのケンカになったこともありました。
また、仕事一途ゆえに、家庭の在り方を考えることも少なく、社会的に柔軟性がなく、几帳面で口やかましい点がありました。
4 裁判
平成3年、妻が夫に対し離婚と慰謝料500万円、財産の分与を求めて裁判を起こしました。
長男の長女も家を出てそれぞれ独立しています。
判例要約 1 妻の請求を認めない
夫のしてきた結婚生活は、戦前の日本社会にはあっておかしくないことであり、熟年離婚とは現代的な傾向です。
確かに、夫の性格は反省するべき点があるので、今後は仕事一筋ではなく家庭を考え、十分に反省をすれば、
結婚生活の継続は可能と考えられます。
妻は夫とよく話し合い、28年間苦楽を共にした生活を改めて構築していくべきです。
よって、離婚は認められませんでした。
原文 主   文

 一 原告の請求を棄却する。

       事   実

 (甲) 申立
 (原告の請求の趣旨)
  一 原告と被告を離婚する。
  二 被告は原告に対し、金五〇〇万円を支払え。
  三 被告は原告に対し、別紙物件目録記載の不動産の二分の一の持分を分与せよ。
  四 被告は原告に対し、別紙物件目録記載の不動産の持分二分の一につき財産分与を原因とする持分移転登記手続をせよ。
  五 訴訟費用は被告の負担とする。
 (請求の趣旨に対する被告の答弁)
  一 原告の請求を棄却する。
  二 訴訟費用は原告の負担とする。
  (乙) 主張
 (原告の請求原因)
  第一 原告と被告は昭和三五年四月一二日婚姻し、二人の間には昭和三五年一二月四日長男一郎が、昭和三七年一月一四日長女春子が出生した。
  第二 一1 原告は被告と結婚以来二九年もの間、被告の社会性、柔軟性、協調性のない性格のため常に我慢を強いられてきた。
  被告は何事に対しても、自分本位で、かつ自分の都合に合わせて事実を曲げてとらえる。また、人に対する思いやりとか優しさをあまり持ち合わせていない。
  そして、自分の主張を通すかと思えば、一方ですぐに判断を変え、家族や周りの人間を振り回すことを平気で行う。
  また、暴力を振るうこともしばしばあり、自分の思い通りにならなければ、それらをすべて周りの人のせいにして口汚く罵る。
  被告の暴力はかなり執拗なもので、原告が気を失って倒れるまで殴りつけ、それに水をぶっかけるというようなもので、また、長男の一郎に対しても口答えというより意見を言っただけで一郎の指に噛み付き血が出るまで振り回したこともある。
  原告は被告から青アザができる程の暴力を受けても医者へは行っていない。これは医者へ行くほどの怪我ではないからではなく、夫の恥を世間にさらしてはいけないという配慮からである。
  2 結婚当初から原告夫婦は被告の父親と同居し、また近くには被告の姉などが住んでいた。被告の親戚が何かにつけて原告らの生活に干渉し、また被告がしばしばその父と喧嘩をするなど原告としては毎日喧騒の中で暮らしているような状態であった。
  また、原告が病気で寝ていたりすると、被告は原告の体を心配するどころか楽をしていると罵るような有様であった。
  そして、昭和三六年ころには原告は八ヶ月の身重の体で睡眠薬を多量にのんで自殺を図るほど追い詰められるほどであった。
  3 被告は身内に対してばかりでなく、仕事上で所属する組合関係の人や隣近所の人に対しても、自分本位の態度をとり、もめごとを起こしたり、口汚く罵ったりする。
  4 原告が仕事上のことや家庭内のことについて少しでも円満にいくようにと思って被告に対し意見を言うと、被告は常々自分が原告らを食べさせてきたのに文句があるかというようなことをくどくど言い、原告の意見などまったく聞き入れようとしない。
  5 子供が小さい頃、原告が夜中病気の子供を看病している時なども、被告は原告に対し文句を言うばかりで原告に協力することもなかった。また、父親として子供を可愛がるというのでもない。
  長男が交通事故にあった時には、被告は一方的に原告を責め立てた。原告が針仕事をしていて長男に目が届かなかったにも拘らず、被告は原告が昼寝をしていたなどと勝手に決めつけ、原告を罵った。
  6 また、長男の就職に関しても、被告が怪我をした時に会社を辞めさせて自営業を手伝わせ、長男がその気になって頑張ってきた頃には何かと文句を言い、「お前にこの仕   さらに詳しくみる:て子供を可愛がるというのでもない。   ・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫が慰謝料として200万円を支払うこと
③財産分与
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
720,000円~920,000円
証拠 1.住民票
浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 名古屋地方裁判所岡崎支部判決/平成元年(タ)第13号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「熟年離婚を認めない」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
夫は、自分の態度や考え方を反省する気持ちの余裕がなく、妻との関係を修復する方法も考えていません。
別居も3年になり、円満な家庭生活を送ることは期待できないので、妻の離婚の請求は認められました。

2 親権者・養育費
親権については、子供二人は妻と暮らしており問題はなく、思春期の愛には母親の方が適当で、兄弟も一緒に生活することが好ましいとして、妻が親権者となりました。
また養育費については、夫が妻に対して、毎月一人につき2万円を支払うこととされました。

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