離婚法律相談データバンク 「同居生活」に関する離婚問題事例、「同居生活」の離婚事例・判例:「夫のわがままや協調性の無さから生じた、結婚生活の破綻」

同居生活」に関する離婚事例・判例

同居生活」に関する事例:「夫のわがままや協調性の無さから生じた、結婚生活の破綻」

「同居生活」に関する事例:「結婚生活が破綻したのは妻にあるとした夫の主張を認めず、妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため当事件のキーポイントは、離婚の原因は原告たる妻にあると主張する夫の言い分が認められるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 夫のルーズな生活
結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。
また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。
ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。
また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。
しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。
3 結婚披露宴の中止
妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。
そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。
4 妻の別居
妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。
その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。
そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。
これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の妻への親族に対する協調性の無さや、無責任な態度などをきっかけにして、妻が2年間にも及ぶ別居生活を送ったことは、もはや結婚生活は破綻しているものと認めています。
2 結婚生活が破綻した責任について
夫は、結婚生活が破綻したのは妻に責任があると主張していますが、裁判所は妻の有責性について認めておらず、結果として妻の離婚の請求を認めています。
原文        主   文

          1 原告と被告とを離婚する。
          2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 事案の要旨
   本件は,平成13年1月1日に婚姻した夫婦につき,妻から夫に対して,性格の不一致を主たる原因とする婚姻関係を継続し難い重大な事由による離婚請求がなされた事案である。
 2 争点
 (1)離婚請求の可否
 (2)婚姻関係破綻についての原告の有責性の有無
 3 争点に関する当事者の主張
 (1)原告
   ア 離婚請求の可否について
     原被告の婚姻関係が破綻した原因は,①被告には原告及び原告の親族に対する思いやりや優しさがないこと,②行動の全てに計画性がないこと,③日によって陰気になったり陽気になったりと気分の変調が著しいことといった被告の性格に原告が耐えられなくなり,夫婦共同生活の継続が困難となった点にあり,別居生活も長期間にわたっているなど,性格の不一致を理由とした婚姻を継続し難い重大な事由がある。
   イ 原告の有責性について
     原被告間には,いずれの側にも,暴力や不貞行為といった有責事由はない。
 (2)被告
   ア 離婚請求の可否について
     原告の主張する被告の性格については,原告の思い込み又は主観に過ぎず,結婚後の被告の行動や性格にも,取り立てて問題となるような点はない。
     原被告間には夫婦として相互理解をするための時間が不足していたに過ぎず,別居期間もそう長期間にわたるものではなく,性格の不一致の一語をもって婚姻関係が破綻しているとは到底いえない。
     被告は,原告の非協力的な態度に対しても理解ある態度で接し,一貫して原告との婚姻生活を希望しているのであるから,原告さえ婚姻生活の設営,維持に協力する姿勢になれば,十分に円満な婚姻生活を送ることが可能である。
   イ 原告の有責性について
     仮に,原被告間の婚姻関係が既に破綻しているとすれば,その責任は原告にある。
     すなわち,原告は,精神的に未成熟で親離れができておらず,夫婦関係という新たな生活共同体を築くための自覚を欠き,わずか2か月の婚姻生活の間もしばしば実家に帰り,被告の立場に配慮せず,実家の意向ばかりを押しつけ,離婚を強要する父親の意向に唯々諾々と従うのみであった。
     よって,本件請求は,有責配偶者からの離婚請求であり,棄却を免れない。
第3 争点に対する判断
 1 本件紛争の経緯
   当裁判所に顕著な事実,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,本件紛争の経緯について,次の各事実を認めることができる(各事実認定に供した具体的な証拠等は各項の末尾に掲げた。)。
 (1)原被告の経歴及び婚姻届出以前の交際状況等
    原告は,昭和40年○月○日に東京で出生・成長し,昭和61年に財団法人Aに就職して稼働していた。
    被告は,昭和39年○○月○日に同じく東京で出生し,4年制大学を卒業後の昭和63年,同財団法人に就職した。
    原被告は,昭和63年ないし平成元年ころから交際を始め,週に数回のデートをし,年に数回は二人で旅行に出かけ,当初から男女関係もあったが,同棲をしたことはなかった。
    原被告は,意見の食い違いから喧嘩をすることもあったが,その都度,1,2週間ないし1か月程度,冷却期間を置くことで関係を修復させ,交際を重ねていった。
    この間,原告は,27,8歳頃,30   さらに詳しくみる:63年ないし平成元年ころから交際を始め,・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫のわがままや協調性の無さから生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との結婚
妻と夫は、サンフランシスコで同じ法律事務所に勤務していてそのパーティーで知り合い、平成11年7月31日、アメリカ合衆国ヴァーモント州の方式により結婚し、平成12年6月届出を日本に出しました。
2 夫の態度が変わる
夫は、結婚後間もなく自分が犯した交通違反を妻のせいにして責めたり、平成11年9月には長男の妊娠が判明しても喜ばず、堕胎せよとか、孤児院にやれ等と言うようになり、クリスマスには妊娠中の妻を置いて一人でヴァーモント州の夫の実家に帰省しました。また、早産の危険があるために休職中の妻の健康を気遣わないばかりか仕事をしていないことを責めるなど、妻につらくあたるようになりました。
3 長男の太郎(仮名)の出産
妻は平成12年、太郎を出産しましたが、夫は手伝いに来た妻の母と口論となり、日本に帰れとまで言いました。
4 アメリカ合衆国の新居の購入と次男の次郎(仮名)の出産
妻と夫は、平成13年2月自然が好きで田舎に落ち着きたいという夫の希望で、カリフォルニア州ウィリッツに自宅を購入し、平成13年次郎を出産しました。
5 日本へ
平成14年3月に夫が失職し、日本で英会話教師をすることになったことから平成14年4月一家で来日し、日本で暮らすようになりました。ところが、夫は日本や都会での生活を嫌い毎日飲酒し、日本のことをけなし、妻の父や通行人に対し理由もなく怒鳴りつけたりしました。
6 再度アメリカ合衆国へ
妻は、田舎に行けば優しくする幸福な家族になるという夫の言葉を信じて英会話教師の契約期間が切れたことから、平成14年7月に一家でアメリカ合衆国に帰国しウィリッツに居住するようになりました。
7 妻が離婚裁判を起こす
夫は、ウィリッツの自宅の購入資金を妻の両親が払わないと聞くと、妻の両親が死ねばお金が入ってくる等と両親の悪口を言い、お金を払うと言うまで妻を夜も眠らせずトイレにも一人で行かせない等して責めました。そこで、平成14年8月、妻は子供を連れて自宅を出てサンフランシスコ市裁判所に離婚訴訟を提起しました。
8 夫婦の関係修復に努める
離婚裁判に対し夫は、やり直したい、前とは変わって愛情を持っていい主人、父親になると述べ、離婚裁判を取り下げるよう妻に懇願しました。日本で暮らすことにも同意したので平成14年9月、妻は離婚訴訟を取り下げてウィリッツの自宅を売却し、2人でカウンセラーに通い夫婦関係の修復に努めました。
9 再び日本に帰国、そして別居
一家で平成14年10月、日本に帰国し妻の母親が所有するマンションに居住するようになりました。その後、夫は英会話学校の講師として働くようになりました。しかし夫が生活費を入れようとはしなかったため平成15年1月8日、妻は夫が購入してきたCDプレーヤーを返品するため探そうとしたところこれを止めようとした夫からベッドに放り投げられ、頭部外傷等全治2週間の傷害を負いました。そこで妻は2人の子供と共に家を出て以後別居状態が続いています。
判例要約 1 妻、夫とも結婚関係を継続する意思がない
夫婦関係が悪化したことで平成15年1月から別居状態が続き、現時点では夫も離婚には異議がない旨を表明しています。また、この訴訟にも第1回口頭弁論期日に出頭しただけで以後は出頭せず、アメリカ合衆国に帰国した可能性も高く、現時点においては妻、夫とも結婚関係を継続する意思がないと認められました。
2 太郎と次郎の親権者を妻と認める
これまで妻が継続して子供を養育していて、今後も養育をしていくつもりでいること、子供がまだ幼く母親を必要とする時期であると思われること、妻の両親も養育に協力していくことができ、子供たちも妻とその両親のもとで安定して生活している様子が窺われます。また、夫はこの裁判にも出頭しないことなどを考慮すると、子供2名の親権者は妻と定めるのが相当です。
3 訴訟費用は夫の負担

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