「弁護士バンク」に関する離婚事例
「弁護士バンク」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「弁護士バンク」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
離婚
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浮気
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不倫
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慰謝料
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財産分与
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がち
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そのうち
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たび
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ものということ
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ものというほか
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ものとに
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ものとよりほか
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より
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サラ金業者
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パーセントに相当
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ヘルニア
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マンションを原告
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マンションを賃貸
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上不可能
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上破綻
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上記調停
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不倫にならない事例
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不倫による退職
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不倫を認めているが謝らない夫
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主張額
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乙を提出
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事実を前提
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事実上破綻
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事実経過
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事情を総合
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以前から現在
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以後原告
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作業
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価額
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保有
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修繕
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修繕費
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倒産
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借入
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借入金
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借地
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借地上
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借地権
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借金の担保に妻
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側面
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催促
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償却
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入居
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全部を分与
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公平
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公課
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再開
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分のに相当
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分のを分与
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分の程度
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分与において考慮
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分与を原因
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分与夫
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分与財産
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別居
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別居期間
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別紙物件目録2記載
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利益
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前提に財産分与
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前記に記載
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加算
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加藤
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募集
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区分
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原告が返済
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原告にとって行方不明
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原告に対して分与
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原告に対する財産分与
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原告固有
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原告悪意の遺棄
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原因について検討
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原因に対する認否
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収支
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取引先
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可否
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各地
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各証拠
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合計額
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同居
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同居を開始
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同庁
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同項号
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名古屋
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和解案
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因果
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因果関係
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固執
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固定資産税
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地代
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場として賃貸
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大学に入学
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夫から妻
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夫の不倫その後の妻
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夫の不倫と借金
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失業中の夫に対し妻が法的にしなければいけない事
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契約を解除
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妻に対して慰謝料
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妻に慰謝料
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建物を分与
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建物を建築
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建物を所有
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建物を担保
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建築後
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建築資金
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当事者双方
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悪意で遺棄
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想定
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慰謝料請求
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所得
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所得金額
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所有権移転登記手続
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所有物
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手形
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才覚
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承諾
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抹消
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担保
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捻出
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推定
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提供
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支度
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放置
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敷地利用権
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文書
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料を請求
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暴力
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本件マンション等
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本件建物
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本判決
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本文
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条本文
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条項所定
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椎間板
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椎間板ヘルニア
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権移転登記
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法条条本文
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浮気を証明
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浮気相手
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特有
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独力
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甲甲
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登記手続
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相当因果関係
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相手と同居
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相手方として東京家庭裁判所
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相続により取得
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破棄
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移転登記手続
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経費を控除
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経費等
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維持に貢献
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維持管理
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者双方
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自宅に居住
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自宅を所有
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自宅を新築
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苦痛に対する慰謝料
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行方不明
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被告が主張
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被告が協力
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被告住所地
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裁判所に夫婦関係調整調停
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裁判所に顕著
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裁判長裁判官
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親近者固有慰謝料請求事例
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解除
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計上
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評価額
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認否
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認定説示
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説示
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調停申立事件
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請求原因
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財産分与夫
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貢献
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貴金属
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貸借
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費をを養育
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賃料
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賃料収入等
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資産税
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資産等
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転貸
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軽減
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迷惑
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通知
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運転資金
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過大
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過程
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金利
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関係が改善
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関係調整調停申立事件
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際に考慮
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離婚を前提
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項所定
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預金等
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額を控除
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額を確定
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養育費等
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駐車
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駐車場
▼「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
▼「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
▼「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」
▼「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。
この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。
夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。
夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。
2 財産
妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、
自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。
3 調停
妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、
昭和61年1月20日、調停は終了しました。
4 別居生活
夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。
妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。
妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、
大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。
5 裁判
妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。
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▼「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。
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▼「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」
裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。
1.結婚
当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。
2.妻のおかしな言動
結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。
ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。
また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。
3.夫への暴言
平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。
この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。
4.夫婦別々の生活
夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。
それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。
5.子供たちや近所への暴言
平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。
夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。
これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。
これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。
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上部の「弁護士バンク」に関連する離婚法律問題・離婚判例
▼夫の借金による結婚生活の破綻
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