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「不倫関係」に関する離婚事例
「不倫関係」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「不倫関係」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
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「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」
「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」
「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」


「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」
▼ キーポイント
離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。

▼ 事例要約
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は株式会社Bで同僚であった妻と、平成7年9月20日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
2.妻の浮気
平成7年12月頃に同じ株式会社Bの同僚の斉藤(仮名)と妻との浮気が判明し、妻は夫に対して、2度と斉藤と会わないことを約束し、慰謝料5万円を支払いましたが、平成8年1月頃に、妻が引き続き斉藤と交際を続けていたことが判明したため、再度妻から慰謝料20万円の支払いを受けて、妻を許しました。
3.夫の転勤と退職
平成10年の春に夫は株式会社Bより転勤の内示を受けましたが、転勤先のC工場には以前妻と浮気をしていた斉藤が勤務しており、妻に株式会社Bを退職する旨を伝えたところ、妻より猛反対を受けて結局C工場に同年4月より勤務しました。しかし、夫は平成11年1月15日に株式会社Bを退職し、同月18日にF株式会社に入社しました。
4.自宅の購入
夫と妻は平成11年7月に岡山市A町に土地を購入し、同年9月13日頃に自宅を新築しました。その際、夫と妻はこの土地と建物のローンを組むために、お互いを連帯保証人としています。
5.夫の浮気
夫は平成12年2月頃から職場の同僚であった山田(仮名)と不倫関係となりました。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成13年7月23日に離婚調停を行いましたが、妻が調停に同意しなかったため、同月26日に当裁判を起こしました。
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「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」
▼ キーポイント
離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。
そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。

▼ 事例要約
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。
妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。
2 誓約書の存在
夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。
その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。
さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。
3 夫の浮気
夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。
4 夫の暴力
夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。
また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。
5 夫が当事件の裁判を起こす
夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。
夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。
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「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」
▼ キーポイント
この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。

▼ 事例要約
この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。

1 夫との結婚
妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。
2 夫の不倫
夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。
3 夫と不倫相手との半同棲生活
夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。
4 妻と夫の別居
夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。
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上部の「不倫関係」に関連する離婚法律問題・離婚判例
夫の浮気による結婚生活の破綻


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