「永谷シティプラザ」に関する離婚事例
「永谷シティプラザ」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「永谷シティプラザ」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
離婚
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財産分与
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慰謝料
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一間
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不倫
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不動産を所有
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不貞行為等
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事実認定
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亜鉛
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人で生活
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会社を設立
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別居
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前記に認定
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千葉
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原告が本件訴訟
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受給
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口頭弁論終結時
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各項
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吉祥寺
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同居
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同社
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固有財産
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土地建物
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塾
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失業中の夫に対し妻が法的にしなければいけない事
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失調症
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妻の浪費
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学習塾
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家屋番号
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家庭内暴力
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床面積
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弁論終結
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性質
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成否
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才覚
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扶養的要素
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措置
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敷地権
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時価
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暴力
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末尾
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本件各不動産
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本文
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杉並
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杉並区
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東京都杉並区
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武蔵野
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殆ど帰宅
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法条条本文
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浮気
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浮気を証明
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浮気相手
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生活基盤
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生活状況等
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畳ソープランド
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疾患
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病状
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発病
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相手と同居
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終結時
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経済状況
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経済的余裕
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統合失調症の夫婦
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被告に依存
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裁判所に顕著
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要旨
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要素を考慮
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親近者固有慰謝料請求事例
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言い分
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記者
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設立
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許容
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証拠等
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評価額
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認定に供
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請求を認容
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講師
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賃料
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趣旨を総合
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軽量
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適応
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都杉並区
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鉄筋コンクリート造陸屋根階建
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鉄筋コンクリート造階建
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長女を出産
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長男が出生
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陸屋根
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陸屋根階建
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養護
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DVに起因する別居
▼「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」
▼「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」
この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、妻の請求が正当であるかどうかがポイントとなります。
この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
夫婦は昭和40年11月29日に結婚をしました。
夫婦には、昭和46年に長女を、昭和50年には長男が生まれました。
2 夫の退職と再就職
夫は鬱病に罹患して当時働いていた職場で退職を余儀なくされました。
その後、鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め、昭和47年頃に独立、昭和51年には有限会社を設立し、
平成3年に鬱病を再発するまで、同社を経営して家計を維持していました。
平成3年に鬱病を再発させ、有限会社を廃業したが、回復後の平成4年に塾を開校し、現在は同塾を経営するとともに、一人で生活しています。
3 妻の精神疾患
夫婦は昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し、その後間もなく妻が長女を出産したが、その頃から妻が精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病し、1年間の入院となり、昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送りました。
妻は自己管理や社会的役割の分担ができなくなり、浪費を繰り返したりするようになったため、夫から妻に日額1,000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得ませんでした。
平成11年ころに精神障害3級の認定を受け、そのころから月額7万4,000円程度の障害者年金を受給し始めましたが、現在も服薬が必要な状態です。
4 長男の精神疾患と暴力
昭和50年4月に長男を出産しましたが、長男は成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり、昭和60年頃にこれを激化させ、翌年から長期間、神経衰弱の診断で入院しました。
平成2年3月に長男は入院したまま中学校を卒業し、平成3年には養護学校に入学、平成5年に養護学校を卒業したが、その後も、障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず、平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ、措置入院となるとともに統合失調症と診断され、現在まで入退院を繰り返す状態である。
5 夫婦の別居と離婚調停
夫婦は平成12年11月4日に別居したが、妻が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり、現在に至っています。
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