「親近者固有慰謝料請求事例」に関する離婚事例
「親近者固有慰謝料請求事例」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「親近者固有慰謝料請求事例」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
離婚
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浮気
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不倫
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慰謝料
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財産分与
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がち
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ものということ
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ものとよりほか
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より
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ヘルニア
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マンションを原告
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マンションを賃貸
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上破綻
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事実上破綻
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事実経過
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事情を総合
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修繕
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修繕費
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借入
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借入金
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借地
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借地権
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側面
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入居
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全部を分与
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公課
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分のに相当
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分の程度
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分与において考慮
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分与を原因
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別居
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別居期間
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別紙物件目録2記載
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利益
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加算
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加藤
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区分
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原告が返済
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原告悪意の遺棄
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原因に対する認否
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収支
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取引先
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可否
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各地
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同居
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同居を開始
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同庁
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同項号
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名古屋
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和解案
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因果
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因果関係
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固執
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場として賃貸
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大学に入学
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夫の不倫その後の妻
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夫の不倫と借金
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失業中の夫に対し妻が法的にしなければいけない事
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妻に対して慰謝料
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妻に慰謝料
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建物を分与
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建物を所有
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建物を担保
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建築資金
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当事者双方
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慰謝料請求
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所得
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所有権移転登記手続
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手形
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承諾
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抹消
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担保
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提供
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支度
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放置
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料を請求
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暴力
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本件建物
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本判決
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本文
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権移転登記
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法条条本文
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浮気を証明
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浮気相手
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特有
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登記手続
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相当因果関係
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相手と同居
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相続により取得
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移転登記手続
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自宅に居住
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自宅を所有
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自宅を新築
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被告が協力
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裁判所に夫婦関係調整調停
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解除
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計上
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評価額
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説示
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調停申立事件
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請求原因
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財産分与夫
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貢献
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貴金属
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賃料収入等
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通知
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過程
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関係が改善
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際に考慮
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額を確定
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養育費等
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駐車
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駐車場
▼「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
▼「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
▼「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」
▼「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。
この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。
夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。
夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。
2 財産
妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、
自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。
3 調停
妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、
昭和61年1月20日、調停は終了しました。
4 別居生活
夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。
妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。
妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、
大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。
5 裁判
妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。
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▼「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。
2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。
3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。
4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。
5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。
6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。
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▼「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」
威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。
このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。
1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。
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上部の「親近者固有慰謝料請求事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
▼障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
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