「財産分与請求」に関する離婚事例
「財産分与請求」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「財産分与請求」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
暴力
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離婚
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家庭内別居
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慰謝料
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いきなり
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いつ
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ことをと
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しっかり
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なか
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なかなか
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のみ
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また
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みずほ
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みんな
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やっと
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よそ
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わざと
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わざわざ
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わずか
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カツラ
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クラス
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クラス会
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ストレス等
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ドア
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ドライブ
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ヒステリック
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ボーナス
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マンションに居住
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メシ
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ラブホテル
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ローンを負担
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ローン残金
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一般的
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上破綻
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上記被告
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上記金額
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不明瞭
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不確定
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不貞行為等
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中間
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事実上破綻
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事由によって破綻
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交通
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交通費
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交際を開始
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京都
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他に原告
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他婚姻
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代理人を選任
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以下とと不貞関係
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企画
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会社に勤務
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何故
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余暇
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価格
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価額
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保有
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信用金庫
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修理
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借入
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借入金
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借地
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借金
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債務を負担
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元金
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入社
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入金
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入院先
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全て原告
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全て被告
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全体
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全員
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公共
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公平
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共有持分
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共益
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共益費
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再会
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処理
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出勤
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出発
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出費
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出金
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分与を原因
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分以外
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分配
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別居
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別居前
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別居時
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別途
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利率
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利益
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前夫
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前腕
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加入
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労働
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区分
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医療
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医者
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千葉
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午前時分
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午後時
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協会
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単独
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原告が婚姻中
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原告が帰宅
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原告が返済
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原告と婚姻
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原告に対して暴力
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原因について検討
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原資
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参考
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友達
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叔母
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叔父
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取引先
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受給
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右手
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号号
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号室
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各々
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各証拠
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各項
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同じ職場
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同同
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同土地
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同室
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同室に宿泊
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同居
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同情
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同条項号
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同病院
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同社
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同窓会
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名前
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名目
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品代
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固定資産税
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固有財産
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土地建物
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地上
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場として賃貸
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失業中の夫に対し妻が法的にしなければいけない事
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姉
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娘
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婚姻期間
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婚姻期間中
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婚姻生活中
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婚姻解消
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婚約者
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婿
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子会社
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子供達
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家屋番号
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家庭内別居から回復
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家庭内暴力
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家族人
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家賃収入
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寄与度
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将来的
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平手で回
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床面積
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建物部分
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当該ラブホテル
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当該債務
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後本件マンション
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性に疑問
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性的
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怪我
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恥
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息子
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情緒
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慰謝料請求
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所有権
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手取
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手当
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手術
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手首
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打撲
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払戻金
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扶助
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扶助協会
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扶養的要素
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承知
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招待
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拠出
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持分移転登記手続
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持病
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挨拶
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振替
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捻挫
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掃除
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掛金
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推定
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支給額
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支障
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敷地権
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文句
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料請求権
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料金
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料金等
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新居
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新聞
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新聞購読料
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早朝
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昼食
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時々
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時分
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時半
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時期以降
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時計
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普通預金
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最中
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最低
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期以降
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本件不動産
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本拠
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条項号号
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査定
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査定価格
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格差
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正社員として勤務
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残債務額
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残業で帰宅
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治療費
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法律扶助協会
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浮気
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浮気を証明
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浮気相手
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無断外泊
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牛乳
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特別
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特有
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状態が不安定
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玄関
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現存
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現状
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生命
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生命保険
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生活を拒否
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生計
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甲同
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甲弁論
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男女関係
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留守
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療養
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登記手続
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相手と同居
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真摯
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矛盾
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確実
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確実性
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票を同所
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移転登記手続
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第三者
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精神状態
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経済状態
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結婚関係
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職場に勤務
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自宅を留守
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自宅マンション
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自宅電話
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苦痛に対する慰謝料
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薬馬小四郎
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被告がドア
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被告が本件マンション
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被告夫婦
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被服費
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要素を考慮
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親戚
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親族等
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親近者固有慰謝料請求事例
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設立
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診察
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評価額
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認否
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請求を一部
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警察
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負債
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財形
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財形貯蓄
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財産分与額
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貢献
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販売
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買物
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費用を負担
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賃料
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賃貸収入
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賃金
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資産税
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購入後
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購入費
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購入資金
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購読料
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趣味
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足立
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返還
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追行
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退職前
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退職時
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退職金
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通帳を管理
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週回
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運営
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選択
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都荒川区
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金融機関
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金額を算定
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鉄筋コンクリート造陸屋根階建
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鉄筋コンクリート造階建
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鉄骨鉄筋コンクリート造階建
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関連会社
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限りで原告
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陸屋根
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陸屋根階建
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離婚判決確定
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電話料金
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預貯金残高
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頻繁原告
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額面
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顔面
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食費
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駐車
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駐車場
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マンションを購入
▼「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
▼「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」
▼「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
▼「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。
2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。
3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。
4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。
5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。
6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。
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▼「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」
離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。
この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。
夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。
2 夫の病気
夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。
結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。
仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。
2 夫の異常な行動
結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。
また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。
そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。
3 家出と帰宅の繰り返し…
妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。
妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。
4 遂に別居へ
平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。
その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。
また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。
そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。
帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。
妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。
5 離婚を求める裁判へ…
妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。
それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。
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▼「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。
この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。
2 妻の収入で生活費を賄っていた
夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。
3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる
平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。
しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。
4 夫の暴力と散財
夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。
しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。
平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。
5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う
夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。
平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。
平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。
夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。
6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける
妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。
7 夫婦の別居
妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。
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上部の「財産分与請求」に関連する離婚法律問題・離婚判例
▼妻の宗教活動による結婚生活の破綻
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