「自殺した夫の借金」に関する離婚事例
「自殺した夫の借金」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「自殺した夫の借金」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
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離婚問題
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電気製品
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頃から被告
▼「熟年夫婦の離婚について、妻の離婚の請求が認められなかった判例」
▼「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」
▼「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」
▼「熟年夫婦の離婚について、妻の離婚の請求が認められなかった判例」
離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
この裁判では、妻と夫に結婚生活を続けられない重大な理由があるかどうかが問題となります。
この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
夫は中学卒業後、自動車修理工として働き、昭和32年には自動車整備士の資格をとって、工場の認定を取るなどし、
苦労を経て、昭和35年に結婚をしました。
妻と夫は六畳一間の粗末な家に暮らしていました。昭和39年ころ、80坪の土地を購入し工場兼住居を建て、
2階に従業員を住まわせるなどしました。
2 夫の仕事
夫は自動車工場で朝8時から夜10時ころまで自動車の修理・販売・整備などの仕事に精をだし、顧客の要望に答え、信用を得てきました。仕事一筋の人間で、日常生活は几帳面過ぎるほど真面目で女性関係も一切ありませんでした。
妻は長男と長女が生まれてからは家事育児に専念していましたが、昭和50年からは業務を手伝っていました。
3 夫の性格
夫は長男を後継者として育てようとしましたが、きつく当りすぎた面があり、意見をいう長男に偉らそうなことをいうなと、
足蹴にし殴りあいのケンカになったこともありました。
また、仕事一途ゆえに、家庭の在り方を考えることも少なく、社会的に柔軟性がなく、几帳面で口やかましい点がありました。
4 裁判
平成3年、妻が夫に対し離婚と慰謝料500万円、財産の分与を求めて裁判を起こしました。
長男の長女も家を出てそれぞれ独立しています。
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▼「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」
離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
妻の行動や夫の暴力などが離婚の原因になるかがキーポイントです。
1 妻と夫の結婚
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)は昭和35年8月29日に夫婦となりました。二人の間には長女マユミ(仮名)、長男タケシ(仮名)、次女リカ(仮名)がいます。
2 シズエの存在
妻と夫が知り合った当初、夫は他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいましたが、借り続けていることが難しくなりました。
妻の母、シズエ(仮名)が妻と夫のためにクリーニング店を開業できるように建物や機械も用意をし、運転資金や生活費の援助もしてあげています。
3 妻の盗み癖
妻は夫と出会う前から盗み癖があり、何度か逮捕されています。
夫は盗みだけはやめるように求め、妻も了解しましたが、結婚後も子供が生まれてからも盗みが続いており、何度も逮捕されています。
4 妻の服役
夫は妻が服役中、妻の妹、従業員、妻の母シズエの協力得てクリーニング業をしながら三人の子供を育てています。あまりの心労に心中で離婚を考えつつ、しかし、妻の更生を期待して決断しかねていました。
5 夫の暴力
夫は妻に対して何度暴力をふるっています。棒で叩いた事や、平手で顔殴るなどしており、ボクシングを2年間習っていた夫の暴力は脅威であり、妻は実家に逃げ帰ったりすることもありましたが、暴力の理由としては妻が他の男性との性交渉について言うなどしており、妻にも責任があります。
また、夫婦は暴力後も普通の生活をしていました。
6 妻の浮気
妻は何度か家出もしていますが、三回目の家出の際、護送車で出会ったシゲル(仮名)という男と同棲をしています。
7 夫の離婚の決断
妻の浮気によりついに夫は離婚を決心します。しかし、今の住居や仕事場は妻の母シズエの所有であり、すぐに離婚をすることはできないので、結婚指輪をシズエに返しています。
8 離婚に向けて
夫は妻と再び同居する意思は全くないが、将来、現住居等を子供たちに譲り渡す方法が取られない限り離婚をする気はないと言っています。しかし、妻は、自分は何も財産がなく、シズエにこれ以上負担をかけたくないと拒否をしています。
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▼「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」
この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。
この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。
1 結婚
平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。
結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。
2 夫婦生活の中でのすれ違い
夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。
しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。
夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。
3 夫からの離婚請求
夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、
平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。
4 夫婦の別居
同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。
5 夫が1度目の訴えを起こす
夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。
6 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。
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上部の「自殺した夫の借金」に関連する離婚法律問題・離婚判例
▼妻の精神症状による結婚生活の破綻
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