「要旨」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「要旨」関する判例の原文を掲載:どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。・・・
| 原文 | の塾に送りに行こうとしている矢先に,被告は突然怒りだし,原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言いだした。被告は,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話させた。 ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰 被告は,しばしば原告を執ように難詰した。特にAが私立小学校の受験をし,不合格になるという過程の中でそれは激しくなった。また被告は,原告に対して暴行に及ぶこともあった。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成12年3月,原告が午後10時ころ,被告とAを自家用車に乗せて神奈川県の県道を時速60キロで走行中,車内で原告と被告が口論を始めた。被告は,この口論の最中に突然激高し,原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とした。原告の視力は,両目とも裸眼では0.1であり,これを被告も十分知っての上で上記のような危険を招く行為に出たものである。原告は,慌てて急ブレーキを踏み,道路わきの空き地に車を止めて難を逃れた。 (イ)同年5月,原告と被告が自宅のテーブルで話合いの最中に被告が突然激怒をし,手元にあったマニキュアの瓶を1メートルの距離から原告に投げつけ,原告の右の頬に命中した。その結果,原告は,全治10日間の打撲傷と診断された。 (ウ)同年8月,被告は,午後9時ころから午前5時ころまで一方的に難詰し,原告を寝かせなかった。原告が寝床で,左耳を上にして横になって目をつぶり,枕元で被告の話を聞いていたところ,被告はいきなり激怒し,原告の左耳を平手で強打した。その結果,原告は,音の聞こえ方,響き方が悪く,耳の中に圧迫感を感じるようになった。 (エ)同年11月,Aが慶応幼稚舎を受験する当日の朝,被告は,突然,原告に対して「あなたは,国立大出身だから慶応になんか入ってほしくないのだ。」と興奮激怒して言い出した。 (オ)同月,学芸大竹早小学校を受験する当日の朝も,被告は,興奮して,原告に対し,「私は,子どもを竹早なんかに入れたくない。あなたが国 さらに詳しくみる:立のコネを探してこないからいけない。あな・・・ |
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