離婚法律相談データバンク 離婚についての話し合いのポイントについて

離婚についての話し合いのポイントについて

財産分与

財産分与は夫婦財産の清算と離婚後の扶養という意味を持ちます。財産分与の主な目的は、夫婦間で築き上げた財産を清算することです。
一般的には、夫婦が共に暮らしていく中で、貯蓄をし、何らかの資産を形成しているものと考えられます。それを、離婚時に適正に分けて清算するのです。 専業主婦でも財産分与は認められます。財産分与の相場はありません。分与すべき財産の程度も夫婦によりさまざまですので一概にいくらが適当かという目安はないのです。何でもとにかく半分に分けるというものではありません。
原則として婚姻中に夫婦で協力して築いてきた財産が分与対象となります。
預貯金、不動産、有価証券、高価な動産などが具体的な対象財産となります。

慰謝料

慰謝料とは離婚原因をつくった相手方に対して、苦痛を受けた側が請求する損害賠償のことです。
相手方の精神的な苦痛を償うために支払われるものをいいます。有責な行為の代表として、不倫、浮気、暴力、虐待などがあります。
どちらにも責任があり、どちらが悪いとは一概に言えない場合は双方慰謝料を請求することはできません。慰謝料には明確な相場はありません。
慰謝料は精神的苦痛という目に見えないものについての損害賠償ですので、はっきりとした基準が定められないのです。
また相手方の支払い能力も慰謝料決定に関係してきます。一般的に財産分与と慰謝料の合計金額は、200万~600万くらいの間となる方が多いようです。芸能人のように何千万円という慰謝料を受け取る人はきわめてまれです。
慰謝料の算定に考慮される事由として離婚の理由、夫婦のどちらに離婚原因があるか、婚姻期間、支払う側の支払い能力など総合的に考慮して慰謝料を決定します。

親権

夫婦に未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければ離婚できません。
一般には親権者=子供を引き取り育てる人と認識されていることが多いようですが、これは正確ではありません。
場合によっては親権者ではない親や、親以外の人が子供を引き取り、世話をするケースもありです。
親権は子供を引き取って世話するといった「身上監護権」と、子供の法定代理人として子供に代わって契約したり、子供の財産を管理したりする「財産管理権」に分けられます。つまり、親権者になると原則として子供を引き取って養育し、自身では管理できない財産を子供に代わって管理することが求められます。
また事情によっては、親権のうち身上監護権を切り離して、離婚の際に親権者とならなかったほうの親に身上監護権を持たせることも可能です。

養育費

子供を引き取った母親が、離婚した父親から養育費を支払ってもらうというケースが大半です。
これも厳密にいうと親権を持たない親であっても子供の養育費は支払わなくてはなりませんし、その金額も特別な事情もないのに極端に少ないというこがあっては困ります。養育費の金額についても明確な規定はありません。子供が何人いるから、収入がいくらだからということだけでは養育費は決定しません。
総合的に判断して決定します。支払いは一括でも分割でもどちらでも構いませんが、実際は分割払いが圧倒的に多いのが現状です。
養育費を分割払いにした場合には、支払いが長期間にわたるため相手の経済的な事情の変動による影響を受けやすく、支払いが滞ってしまうケースが多々あります。特別な事情もなく支払いを怠るような場合もあれば、再婚によって支払いが難しくなった場合、失業・疾病などにより収入が減少してしまう場合など理由はさまざまです。

面接交渉権

夫婦は離婚すると他人になってしまいますが、親と子供の関係が切れるわけではありません。
一般的には子供は離婚後どちらかのもとで育てられますが、もう一方の親も、子供の養育に差し支えない範囲で子供に会うことができます。
これは法的に認められた権利ではありませんが、面接交渉権としても一般的に知られています。面接交渉権の内容についてはあらかじめ決めておくことが望ましいでしょう。何の制約もしないまま無条件に面接交渉をさせることは子供や引き取る側の親にとっても不安なことです。
子供が幼い場合には、あらかじめ決めておかなければ子供は分かれた親と会うことができません。取り決めた内容については書面にして残しておきましょう。