離婚法律相談データバンク 離婚の種類

離婚の種類

離婚の手続きには4つのパターンがあります。
当事者だけの話し合いで成立する「協議離婚」、調停で成立する「調停離婚」、審判で成立する「審判離婚」、裁判で強制的に離婚を成立させる「裁判離婚」の4種類です。費用、時間、裁判所介入の有無などそれぞれの特徴をおさえておきましょう。

協議離婚

離婚全体の約9割が協議離婚です。夫婦間で話し合いがまとまれば、役所に離婚届を提出するだけで成立します。
費用や時間を一番安くすませることができるのはこの協議離婚です。
夫婦双方の合意さえあれば離婚理由はどんなものでもかまいません。
裁判所、弁護士の介入なしに一切の手続きを当事者夫婦で行えるのは協議離婚のメリットです。

調停離婚

離婚全体の9%程度がこの調停離婚です。夫婦間で話し合いがまとまらない場合、裁判所で調停を行います。
調停委員に間に入ってもらい話し合いを行います。調停申立ての理由について制約は一切ありません。
「性格が合わない」「異性関係」「暴力」など離婚理由は何でもかまいません。
また調停時には後々トラブルが考えられる慰謝料、財産分与、親権、養育費などの取り決めもできるため後々のトラブルを防ぐこともできます。
調停は非公開で行われます。調停員には当然守秘義務があります。申立は簡単で、法律知識がない人でも自分一人で申立てることができます。
費用も、印紙代や切手代などごくわずかです。

審判離婚

調停で離婚成立に至らなかった場合、それまでの調停を無駄にせず離婚を成立させるための制度が審判離婚です。
家庭裁判所は調停委員から意見を聞いたうえで、当事者の申立ての趣旨に反しない範囲において、強制的に離婚を成立させることになります。
協議離婚や調停離婚は双方の合意を要するのに対し、審判離婚は強制的に離婚を成立させるという点で大きく異なります。
ただし、異議を申し立てられると審判結果は効力をなくします。

裁判離婚

裁判離婚の割合は全体の1%程度です。調停で合意に達することができなかった場合や、調停後審判を受けたものの審判に対して異議が申し立てられた場合に、どうしても離婚したい当事者は、裁判による離婚を求めて訴訟を起こすことになります。
家庭裁判所での調停を得ずに直接訴訟を起こすことはできません。裁判離婚の場合は必ず民法に定められた離婚の理由がなければなりません。

  1. 相手の不貞行為
  2. 相手からの悪意の遺棄
  3. 3年以上に及ぶ相手の生死不明
  4. 相手が回復の見込みがない強度の精神病の場合
  5. その他婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

法律の素人である当事者が自分で訴訟を起こすことは、不可能ではありませんが実際にはとても困難です。
通常は弁護士に依頼して訴訟を起こすことになります。