離婚問題の法律相談や離婚、離婚裁判の判例 TOP 法定離婚原因・離婚の原因

法定離婚原因とは

民法には、裁判によって離婚を認めるための事由(離婚原因)が定められています。
離婚原因がなければ裁判による離婚は認められません。具体的には次のようなものが列挙されています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が自らの意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。
俗にいう「不倫」です。夫の不貞行為も妻の不貞行為もどちらも離婚原因になります。
相手は特定の者か不特定多数であるかを問いません。性交渉以前の交際では不貞行為に当たるとはなかなか認められません。
裁判所は法定の離婚原因に該当する行為があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚を認めないこともあります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは正当な理由もなく夫婦での同居をこばんだり、生活していくために必要な扶助をしないこと。
夫婦は互いに同居して助け合いながら生活を営んでいく義務を負っています。
家を出たまま他の異性と同居していれば、たとえ生活費の送金があっても遺棄になります。また、夫婦の一方の暴力によって別居せざるをえない状況になった場合、追い出した方に遺棄があったといえます。
扶助義務が果たされない場合とは、多くの場合、生活費を入れないということを意味します。どのくらいの期間が経過すれば、悪意の遺棄と評価されるかについては、絶対的な基準はありません。
裁判によっては数カ月であっても悪意の遺棄に当たると認定されたこともありますが、遺棄の程度や内容との相関関係で決まるといえます。

3年以上の生死不明

生死不明とは、何の音信もないため、夫婦の一方が生きているのか死んでいるのか知ることができない状態を意味します。
最後の音信より3年経過した時点から離婚の原因として認められます。相手が長期間行方不明なのに婚姻関係を継続しておくことは酷なので、法定離婚原因とされています。

回復の見込みがない強度の精神病

躁うつ病、統合失調症、早期性痴呆、初老期精神病などの高度な精神的疾患を言います。
精神病の前段階であるノイローゼ、ヒステリー、薬物依存、アルコール依存、情緒不安定などについては、ここでいう精神病には含まれません。

婚姻を継続しがたい重大な事由

一口に「婚姻を継続しがたい重大な事由」といっても、いろいろなケースがあります。また、実際に裁判になった例を見ても、さまざまなものがあります。
具体的に列挙されている事情が複雑にからみ合っていることも往々にしてあります。ですから「この場合には必ず裁判所で裁判離婚が成立する。」という絶対的な基準があるわけではありません。
実際によくある例として「性格の不一致」「暴力」「性関係をめぐる問題(性交渉が異常、性交渉がない)」
「経済的な問題」「不貞行為に近い行為がある」「親族との関係」「信仰の問題」などがあります。

離婚マニュアル

離婚の原因別

離婚の判例別

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