「計算書」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「計算書」関する判例の原文を掲載:平成13年3月以降別居解消又は離婚に至る・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:平成13年3月以降別居解消又は離婚に至る・・・
| 原文 | し立てた(同庁平成13年(家イ)第275号事件)が,同年7月2日不成立となった。(乙47,弁論の全趣旨) (6)原告は,東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てたが,審判に移行し(同庁平成13年(家)第2088号事件),平成14年12月3日,同庁は,被告が,原告に対し,婚姻費用の分担金として平成13年3月以降別居解消又は離婚に至るまで毎月11万円を支払うことを命ずる趣旨の審判をしたが,被告は即時抗告を申し立て(平成15年(ラ)第108号事件),東京高等裁判所は,原審判を変更し,被告が,原告に対し,婚姻費用の分担金として平成13年3月以降別居解消又は離婚に至るまで毎月10万円の婚姻費用の分担金を支払うことを命ずる趣旨の決定をし,同決定は確定した。(甲38,乙44ないし46,弁論の全趣旨) 2 主な争点 (1)離婚請求の当否及び婚姻破綻原因 (原告の主張の要旨) ア 被告は,平成8年以降,原告に対し,暴言や,煙草の火を押しつけようとするなどの暴力行為を繰り返した。 被告は,平成8年以降,原告に対し暴言を吐くようになり,同年秋,被告の父及び妹がうつ病に罹患していることなどから,原告がうつ病を特集したテレビを視聴していた際に,被告は,自分を馬鹿にしたといって原告に煙草の火を押しつけようとした。以後,被告は,些細なことでも原告に大声で怒鳴ったり,小突いたり,煙草の火を押しつけようとしたりするようになり,原告に言い掛かりをつけて外出先のレストランに原告を置き去りにしたり,ホテルの部屋から追い出したこともあった。 また,原告は,何回か夜中に尿路結石を起こし,40度近い高熱を出したこともあったが,被告は,1度自動車で病院に連れて行ってくれただけで,それ以外は,原告がタクシーを呼んでほしいと被告に頼んでも,お金がかかるから自分で運転しろと答えるなどし,原告は自分で運転して病院に行った。 被告は,平成12年12月ころには,原告を理由もなく精神病者扱いしたり,生活費の使途を異常なほど詮索し,原告に煙草の火を押しつけようとしたり,暴言を吐くなどした。 イ 平成13年1月13日夜,原告が帰宅して風呂に入るため,ぬるくなった湯を少し抜いて温かい湯を足そうとしていたところ,突然被告が原告を怒鳴りつけ,髪を掴んで家の中を引きずり回し,シャツ1枚とスカートを身につけただけで下着もつけていない状態の原告を自宅から追い出し施錠した。原告は,管理人の協力を得て,警察官に出動して被告を説得してもらい,ようやく5分間のみ自宅に入ることを許されたが,必要な物を持ち出す余裕もない状態で,そのまま別居生活を余儀なくされた。 ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の暴言,暴力行為等の言動によって完全に破綻に至ったものであり,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に当たるから,原告と被告とを離婚することを求める。 エ 被告が主張する原告の暴言,暴力行為等はいずれも否認する。 原告は演奏者として手にけがをしないよう気をつけており,包丁を振り回すことなどありえない。 原告が妊娠中絶をしたことは認めるが,上記のような被告の言動や,精神病の遺伝の問題を含めた将来の子供と被告との生活への不安や,被告の実家の人間関係等からの将来の不安,被告に妊娠を告げた際,最初にDNA鑑定を受けるよう言われたことなどが原因であり,産婦人科病院を受診する前に既にかなり育児の自信を失っており,初診の際,医師に精神病の遺伝について相談した後,堕胎同意 さらに詳しくみる:書を渡され,被告から同意書に署名をもらっ・・・ |
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