「軽量」に関する離婚事例・判例
「軽量」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「軽量」に関する事例:「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は株式会社Bで同僚であった妻と、平成7年9月20日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 2.妻の浮気 平成7年12月頃に同じ株式会社Bの同僚の斉藤(仮名)と妻との浮気が判明し、妻は夫に対して、2度と斉藤と会わないことを約束し、慰謝料5万円を支払いましたが、平成8年1月頃に、妻が引き続き斉藤と交際を続けていたことが判明したため、再度妻から慰謝料20万円の支払いを受けて、妻を許しました。 3.夫の転勤と退職 平成10年の春に夫は株式会社Bより転勤の内示を受けましたが、転勤先のC工場には以前妻と浮気をしていた斉藤が勤務しており、妻に株式会社Bを退職する旨を伝えたところ、妻より猛反対を受けて結局C工場に同年4月より勤務しました。しかし、夫は平成11年1月15日に株式会社Bを退職し、同月18日にF株式会社に入社しました。 4.自宅の購入 夫と妻は平成11年7月に岡山市A町に土地を購入し、同年9月13日頃に自宅を新築しました。その際、夫と妻はこの土地と建物のローンを組むために、お互いを連帯保証人としています。 5.夫の浮気 夫は平成12年2月頃から職場の同僚であった山田(仮名)と不倫関係となりました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成13年7月23日に離婚調停を行いましたが、妻が調停に同意しなかったため、同月26日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫にある 夫と妻の婚姻はすでに破綻していますが、その責任は家庭のことを顧みずに元同僚の女性と浮気を行った夫にあります。 夫が離婚の原因であると主張する、婚姻当初の妻の浮気に関しては、すでに一度夫が許しており、この事件に関連させることはできません。それは、妻の浮気を許した後に、婚姻の継続を前提とし、夫婦で連帯債務者となって、多額の住宅ローンを組み、土地と建物を購入していることから明らかになっています。 2.夫の請求を認めない また、夫婦別居の期間も1年ほどと短く、夫婦間には幼い子供がいるため、離婚を認めると妻が社会的・経済的に過酷な状態に置かれる可能性が高いことを考えると、夫の請求を認めることができないというのが裁判所の判断となっています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との長男Aの親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 1 原告と被告は,平成7年9月20日婚姻の届出をした夫婦であり,その間に 長男Aがいる(甲1)。 2 原告は,離婚原因として,①被告に婚姻当初不貞行為があったこと,②長男 誕生後間もなく原告に転勤の内示があった際,転勤すれば被告の不貞相手と同 じ職場になることなどから原告が退職を希望したところ,被告は自分や子供の ことを考えていないと罵り,原告に転勤を命じたこと,③原告は被告の不貞相 手に対し何一つ文句を言わなかったにもかかわらず,原告が平成12年に不貞 をしたときは,被告は,親や親戚に頼み,原告の不貞相手に対し,尾行をした り,暴力を振るう,罵声を浴びせるなどし,最終的には仕事を辞めさせ,慰謝 料まで支払わせたこと,④原告と被告はすれ違い生活で,顔を会わせてもほと んど会話がなく,もはや夫婦の実態を失っていること等を主張し,婚姻を継続 し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張している。 3 被告は,原告と被告の婚姻は破綻していない,仮に破綻しているとしてもそ の原因を作ったのは原告であるから,有責配偶者からの離婚請求は許されない として争っている。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし3,乙1ないし5(以上,枝番のあるものは枝番の全て), 原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ, この認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 原告は,株式会社Bで同僚であった被告と社内恋愛の上,平成7年9月2 0日婚姻した。それから間もない同年12月ころ,Bの同僚でその当時はC 工場に転勤していたDと被告の不貞問題が浮上し,被告は,原告に対し,2 度とDと会わないことを約束し,慰謝料5万円を支払った。ところが,平成 8年1月,被告がDと交際を続けていたことが発覚したため,原告は,一旦 被告を実家に戻らせたが,被告の両親とも相談の上,被告から慰謝料20万 円の支払を受け,被告を許した。このとき原告は,被告の不貞につき,自分 の親には黙っておき,また不貞相手のDにも話を持って行くことをしなかっ た。 (2) 平成10年1月に長男Aが誕生したが,その春原告にその当時勤務してい たE工場からC工場に転勤するよう内示があり,原告からその話を聞いた被 告は,転勤を受けるかどうかは原告に任せる旨答えた。原告は,C工場には Dが勤務しており,同じ寮で生活することになることや自分が長男であって 最終的には岡山に落ち着きたいことなどから,転勤せずに退職することを決 意し,そのことを被告に伝えたところ,被告は,自分や子供のことを考えて いないとして原告を非難し,原告に転勤するよう求めた。原告は,やむなく 同年4月にC工場に転勤したが,翌平成11年1月15日Bを退職し,同月 18日F株式会社に入社した。 (3) 原告と被告は,平成11年7月,岡山市a町に宅地を購入し,同年9月1 3日ころ,自宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅1階62.07㎡, 2階50.32㎡)を新築した。原告と被告は,この土地建物につき,2分 の1宛の共有とし,住宅ローンのため,いずれも原告と被告を連帯債務者と して,住宅金融公庫と年金福祉事業団の抵当権を設定している。 (4) 原告は,職場の同僚であったGと平成12年2月ころから不倫関係となり, 同女とスキーに さらに詳しくみる:4) 原告は,職場の同僚であったGと平成・・・ |
関連キーワード | 離婚,不貞,浮気,不倫,住宅ローン,連帯保証,離婚調停,慰謝料,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権者を妻と認めてもらうこと |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 岡山地判平成14年11月15日(平成13年(タ)61号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫婦は昭和40年11月29日に結婚をしました。 夫婦には、昭和46年に長女を、昭和50年には長男が生まれました。 2 夫の退職と再就職 夫は鬱病に罹患して当時働いていた職場で退職を余儀なくされました。 その後、鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め、昭和47年頃に独立、昭和51年には有限会社を設立し、 平成3年に鬱病を再発するまで、同社を経営して家計を維持していました。 平成3年に鬱病を再発させ、有限会社を廃業したが、回復後の平成4年に塾を開校し、現在は同塾を経営するとともに、一人で生活しています。 3 妻の精神疾患 夫婦は昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し、その後間もなく妻が長女を出産したが、その頃から妻が精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病し、1年間の入院となり、昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送りました。 妻は自己管理や社会的役割の分担ができなくなり、浪費を繰り返したりするようになったため、夫から妻に日額1,000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得ませんでした。 平成11年ころに精神障害3級の認定を受け、そのころから月額7万4,000円程度の障害者年金を受給し始めましたが、現在も服薬が必要な状態です。 4 長男の精神疾患と暴力 昭和50年4月に長男を出産しましたが、長男は成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり、昭和60年頃にこれを激化させ、翌年から長期間、神経衰弱の診断で入院しました。 平成2年3月に長男は入院したまま中学校を卒業し、平成3年には養護学校に入学、平成5年に養護学校を卒業したが、その後も、障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず、平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ、措置入院となるとともに統合失調症と診断され、現在まで入退院を繰り返す状態である。 5 夫婦の別居と離婚調停 夫婦は平成12年11月4日に別居したが、妻が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり、現在に至っています。 |
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判例要約 | 1 妻と夫との離婚を認める 妻からの離婚請求に夫も応じた為、夫婦生活は既に破綻したものとして離婚を認めました。 2 妻の慰謝料等の請求は認められない。 妻の言い分では、夫が不倫をしていたとされるが、そのような証拠はなく、むしろ妻の精神的疾患によるものが大きいと認められます。 その為、妻の慰謝料請求は認められませんでした。 3 妻への財産分与は認められない 一般に財産分与の請求は、結婚中の夫婦共有財産の清算、離婚後の一方当事者の生活基盤の確保、慰謝料請求の性質を併せ持つものとされます。 夫は、妻の精神疾患に対して理解を示し、これまでの結婚生活を維持し、妻を扶養してきました。 しかし、今回妻から離婚申し立てをしており、結婚生活の破綻を決定的なものにした為、口頭弁論終結時を基準として、実質的に夫婦の共有であった財産があれば、これを清算すべきであると裁判所は判断しています。 各不動産は、主として夫の収入によって取得されたことを認めることができるから、夫の財産であるというべきです。 また、妻は精神疾患によって自己管理能力を失って浪費を繰り返すようになり、生活を夫に依存していたと認められる為、妻への不動産の寄与は認められません。 また、現在夫も経済的に余裕があるわけではなく、離婚後も3年間は妻が高井戸の自宅に無償で居住することを許容していることを併せ考慮すると、妻への生活基盤の確保のための財産分与をする必要があるとは認められませんでした。 |
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