「公認」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻
「公認」関する判例の原文を掲載:万円の借金をしていること,原告は,手取り・・・
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:万円の借金をしていること,原告は,手取り・・・
| 原文 | て自分の立場のみを主張し,子供に対する関心も薄く,被告が夫の協力をほとんど得ることなく一人で幼児二人をかかえて家事を行うことの大変さについては,ほとんど理解することがなかった。また,②については,証拠(甲3,乙2,7,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が買い物の際にクレジットカードを利用していたこと,また,カードローンも月々の生活費の不足分を手当てするのに利用し,約50万円の借金をしていること,原告は,手取り月43万円(平成13年ころ)の中から,被告に生活費として12万5000円,幼稚園代として25000円を手渡し,被告は上記生活費の中から被告と子供2人の食費,雑費,クリーニング代等をまかなっていたこと,他方で,原告は,平成11年から米国公認会計士の資格を取得するために毎年アメリカに試験を受けに行き,平成13年12月中に4回目の米国公認会計士試験のために1泊209ドルものスウィートルームを予約していること,平成13年12月23日には,原告は,高級レストランで被告以外の「知人」と2人で6万4680円のディナーを楽しんでおり,また,健康のためと称して,毎月1万円をかけてフィットネスクラブに通い,毎月8000円の費用で青汁を飲んでいること等を認めることができ,これらの事実によれば,確かに,被告はクレジットカードやカードローンを使用し,多少金銭面にルーズなところが認められるが,被告が浪費をしているとまではいえず,かえって,原告の方が給与の余剰資金をほしいままに使用していたものといえよう。さらに,③については,証拠(甲3,乙2,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,普段は比較的おとなしいが,ひとたび怒り出すと,相手に話す余地を与えなくなる傾向があること,原告は,被告に対する不満について素直に話し合おうとせず,避ける傾向があったこと,そして,原告と被告とも,自己の立場のみを主張して,相手を思いやることができなかったことを認めることができ,これらの事実によれば,原告と被告とは,上記の被告の性格から原告が素直に話し合う雰囲気になることができなかったことは認められるものの,双方とも自己中心的で,相手の立場を思いやることができず,前記認定のとおり,平成14年3月13日の騒動となったものであり,これを直接の原因として,原告と被告との婚姻関係は破綻へと突入してしまったのであるから,被告の性格のみをあげつらうことはできない。 なお,前記認定の事実によれば,原告は,平成13年9月及び10月ころに,何回か土曜日に無断外泊をしていること(なお,原告は仕事と称している。),同年12月23日に,高級レストランで被告以外の「知人」と2人で約6万5000円ものディナーを楽しんでいること,現在その居住地を秘匿していることなど,不審な点が窺えるが,それ以上の事実は証拠上見当たらず,被告もまたこれを強く指摘していない。 (3)以上によれば,原告と被告との間の婚姻関係が破綻した原因は,上記認定・判断の諸事情を勘案すると,結局は,原告と被告との性格,生育環境の違いによる物の考え方,価値観等の相違によるものが大きく,その責任は原告にあるとも被告にあるとも言い難いから,原告は有責配偶者とはいえない。 (4)したがって,原告主張の離婚の請求は理由がある。 3 親権者の指定について 長女及び長男の親権については,前記認定のとおり,長女及び長男が当審口頭弁論終結時現在でそれぞれ5歳と2歳であり,母親たる被告のもとで育てるのが望ましいこと,長女及び長男が被告と同居し被告の養育を受ける状態が現在まで継続していることを考慮すると,長女及び長男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第13部 裁 判 官 酒 井 正 史 |
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