離婚法律相談データバンク 熊本に関する離婚問題「熊本」の離婚事例:「性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻」 熊本に関する離婚問題の判例

熊本」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻

熊本」関する判例の原文を掲載:ては,前記認定のとおり,長女及び長男が当・・・

「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:ては,前記認定のとおり,長女及び長男が当・・・

原文 たがって,原告主張の離婚の請求は理由がある。
 3 親権者の指定について
   長女及び長男の親権については,前記認定のとおり,長女及び長男が当審口頭弁論終結時現在でそれぞれ5歳と2歳であり,母親たる被告のもとで育てるのが望ましいこと,長女及び長男が被告と同居し被告の養育を受ける状態が現在まで継続していることを考慮すると,長女及び長男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。
   東京地方裁判所民事第13部
           裁 判 官 酒 井 正 史

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