「長男が歳」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻
「長男が歳」関する判例の原文を掲載:ることがなかった。また,②については,証・・・
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:ることがなかった。また,②については,証・・・
| 原文 |
分の立場のみを主張し,子供に対する関心も薄く,被告が夫の協力をほとんど得ることなく一人で幼児二人をかかえて家事を行うことの大変さについては,ほとんど理解することがなかった。また,②については,証拠(甲3,乙2,7,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が買い物の際にクレジットカードを利用していたこと,また,カードローンも月々の生活費の不足分を手当てするのに利用し,約50万円の借金をしていること,原告は,手取り月43万円(平成13年ころ)の中から,被告に生活費として12万5000円,幼稚園代として25000円を手渡し,被告は上記生活費の中から被告と子供2人の食費,雑費,クリーニング代等をまかなっていたこと,他方で,原告は,平成11年から米国公認会計士の資格を取得するために毎年アメリカに試験を受けに行き,平成13年12月中に4回目の米国公認会計士試験のために1泊209ドルものスウィートルームを予約していること,平成13年12月23日には,原告は,高級レストランで被告以外の「知人」と2人で6万4680円のディナーを楽しんでおり,また,健康のためと称して,毎月1万円をかけてフィットネスクラブに通い,毎月8000円の費用で青汁を飲んでいること等を認めることができ,これらの事実によれば,確かに,被告はクレジットカードやカードローンを使用し,多少金銭面にルーズなところが認められるが,被告が浪費をしているとまではいえず,かえって,原告の方が給与の余剰資金をほしいままに使用していたものといえよう。さらに,③については,証拠(甲3,乙2,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,普段は比較的おとなしいが,ひとたび怒り出すと,相手に話す余地を与えなくなる傾向があること,原告は,被告に対する不満について素直に話し合おうとせず,避ける傾向があったこと,そして,原告と被告とも,自己の立場のみを主張して,相手を思いやることができなかったことを認めることができ,これらの事実によれば,原告と被告とは,上記の被告の性格から原告が素直に話し合う雰囲気になることができなかったことは認められるものの,双方
さらに詳しくみる:とも自己中心的で,相手の立場を思いやるこ・・・
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