「やすい」に関する事例の判例原文:性格、価値観の違いによる結婚生活の破綻
「やすい」関する判例の原文を掲載:に取り故意に床に落としたため,今度は,原・・・
「離婚の原因は二人の性格、育った環境、価値観の違いによるものとして離婚を認めた判例」の判例原文:に取り故意に床に落としたため,今度は,原・・・
| 原文 | ,原告と被告とは口論となり,被告が怒って,原告の携帯を手に取り故意に床に落としたため,今度は,原告が怒り,被告の胸ぐらをつかんだ。これに恐怖心を抱いた被告は,110番通報し,警察官が自宅マンションに様子を見に来たが,原告は,警察官に対し,何の弁明をすることもなく,そのまま仕事に出かけてしまった。その後,原告は,これ以上被告と同居することは不可能と感じ,自宅マンションに帰宅することなく,別居が始まり,原告と被告とは,原告と被告との間の調停を除いては交渉はなく,現在原告は,その居住先も被告に明らかにしていない。 なお,現在子供らは,被告の監護の下に,平穏に生活している。 (12)その後,原告は,平成14年3月,家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをしたが,被告が離婚に応じないため,同年6月18日,調停不調で終了した。 2 離婚請求について (1)上記認定の事実によれば,原告は,被告と夫婦としての共同生活関係を続けていく意欲が全くないこと,被告は,婚姻継続を希望しているものの,それは子供を片親にしたくないことと,原告と十分な話合いをしないまま来たことが納得がいかないという気持ちから生じたものであり,原告を理解し配慮して,夫婦関係を修復していこうという視点が欠けていること,原告は,その居住地さえ被告に秘匿し,別居以来調停を除いては全く没交渉であること,したがって,原告と被告との間には,現在,意思の疎通を全く欠き,原告は被告を敵視さえしていることが窺えることを認めることができ,このような状態のまま原告が被告のもとに戻ったとしても,円満な家庭生活を営むことは全く期待できないから,原告と被告との婚姻関係は既に破綻したものといわざるを得ない。 (2)原告は,原告と被告との婚姻関係が破綻に至った原因につき,被告が,①専業主婦としての役割を十分に果たしていないこと,②浪費癖があること,③自己中心的で,激昂しやすい性格であることを挙げる。しかしながら,①については,証拠(甲3,乙2,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告の体調不良のため,朝食を十分用意することができなかったことがあったこと,被告が朝寝過ごしたため原告が会社に遅刻することがあったこと,被告は,医師の指示により股関節脱臼を患っている長女の排泄物の処理を風呂場で行っていたが,風呂場の清掃を速やかに行わなかったところ,原告が夜遅く帰宅してからその清掃を行わなければならないことを特に不満に思っていたこと,しかし,原告は,被告が医者から股関節脱臼のため汚物がついたらそのまま風呂に入れて洗うように言われていたことを知らなかったこと,被告は,原告の下着類やシャンプーを買おうとせず,ワイシャツのクリーニングも原告が言わないと出さなかったことを認めることができるが,これらの事実及び前記認定の事実からすると,原告が被告の家事に対して不満を持っていたことを理解できないわけではないが,原告は,自分は会社で働いて疲れて帰ってきているとして自分の立場のみを主張し,子供に対する関心も薄く,被告が夫の協力をほとんど得ることなく一人で幼児二人をかかえて家事を行うことの大変さについては,ほとんど理解することがなかった。また,②については,証拠(甲3,乙2,7,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が買い物の際にクレジットカードを利用していたこと,また,カードローンも月々の生活費の不足分を手当てするのに利用し,約50万円の借金をしていること,原告は,手取り月43万円(平成13年ころ)の中から,被告に生活費として12万5000円,幼稚園代として25000円を手渡し,被告は上記生活費の中から被告と子供2人の食費,雑費,クリーニング代等をまかなっていたこと,他方で,原告は,平成11年から米国公認会計士の資格を取得するために毎年アメリカに試験を受けに行き,平成13年12月中に4回目の米国公認会計士試験のために1泊209ドルものスウィートルームを予約していること,平成13年12月23日には,原告は, さらに詳しくみる:高級レストランで被告以外の「知人」と2人・・・ |
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