離婚法律相談データバンク 浮気を証明に関する離婚問題「浮気を証明」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 浮気を証明に関する離婚問題の判例

浮気を証明」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

浮気を証明」関する判例の原文を掲載:(以下「本件建物」という。)は,原告が借・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:(以下「本件建物」という。)は,原告が借・・・

原文 (1)のとおりの被告の性格,言動等により,いやし難い精神的苦痛を被った。その慰謝料としては,200万円が相当である。
  (被告)
   争う。
 3 移転登記手続請求について
  (原告)
 (1)別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)は,原告が借り入れた資金及び原告がその親から贈与を受けた資金により建築されたものであり,原告の特有財産である。
 (2)本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記がされているところ,これは,被告の強硬な主張により,そのような登記がなされたにすぎない。
  (被告)
 (1)本件建物の建築資金の大部分は,被告も連帯保証人となっている銀行借入れ及び原告の貯蓄により賄われたものであり,原告と被告との共有財産である。
 (2)本件建物にかかる所有権保存登記についても,原告と被告とが話し合った結果,各2分の1の持分とすることとしたものである。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(離婚請求)及び同2(慰謝料請求)について
 (1)認定事実
    証拠(甲1,2,3の1ないし3,甲6ないし8,乙1の1ないし4,乙2ないし4,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告(昭和35年○月○○日生)及び被告(昭和42年○○月○日生)は,平成5年に見合いで知り合い,平成6年8月4日,婚姻の届出をした。
   イ 原告は,昭和62年,歯科医師免許を取得し,勤務医を経た後,平成3年10月にA(以下「クリニック」という。)を開設し,現在に至るまで,これを経営している。
   ウ 被告は,婚姻後である平成6年秋ころから,クリニックにおいて勤務するようになり,受付,医療事務等を担当していた。当時,クリニックにおいては,3名の従業員が雇用されていたが,平成6年12月にうち1名が,平成7年初めにその余の2名がいずれも退職するという事態が生じた。また,被告は,同年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだこともあった。
   エ ところで,原告及び被告は,遅くとも同年9月ころ,本件建物を新築することとし,まず,原告の父において,同年10月,その敷地を購入した。続いて,原告は,同年12月,本件建物にかかる請負契約を締結し,結局,原告及び被告は,平成8年11月から,本件建物において居住するようになった。なお,本件建物及びその敷地の取得に要した費用は,合計1億2000万円程度であった。
   オ また,原告及び被告は,平成8年中に,ドイツ,オーストリア及びイタリアに旅行に出かけた。
   カ しかしながら,原告は,遅くとも同年暮れころから,被告と性交渉を持たないようになり,遅くとも翌平成9年からは,いわゆるソープランドに行くなどするようになった。原告は,その後も,少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどする行為を続けていた。
   キ 原告及び被告の婚姻関係は,遅くとも平成9年ころには非常に悪化したところ,被告は,同年5月ころ,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて,被告とともにカウンセリングを受けた。なお,原告及び被告は,同月28日,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をした。
   ク 被告は,同年8月ころ,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどした。
   ケ 被告は,同年終わりころ,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見した。
   コ 被告は,平成10年正月,原告とともにその実家に赴いたが,その際,原告の両親に対し,同人らをして「終生忘れられない驚きと悲しみ」であると感じさせるような冷たい態度をとるなどした。
   サ 原告及び被告は,遅くとも同年初めころには,完全に家庭内別居の状態に陥った。原告は,   さらに詳しくみる:被告に対し,同年4月ころ,離婚の申出をし・・・

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