離婚法律相談データバンク 抹消に関する離婚問題「抹消」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 抹消に関する離婚問題の判例

抹消」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

抹消」関する判例の原文を掲載:条本文を適用して,主文のとおり判決する。・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:条本文を適用して,主文のとおり判決する。・・・

原文 余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第25部
             裁判長裁判官   綿   引   万 里 子
                裁判官   清   水   克   久
                裁判官   □   橋   信   慶
        別 紙 物 件 目 録
(以下略)
        別 紙 借 地 権 目 録
a 前記認定事実によれば,本件各借地権は,被告がその父から相続した被告の特有財産であるから,原則として,分与の対象となるものではない。
       原告は,被告が本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地権を転貸したと考えられることからすれば,原告が本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が存在する旨主張するが,前記認定事実によれば,被告が本件各借地権を放棄したといえないことは明らかであるし,また,原告は,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件アパート及び本件マンション並びに被告の特有財産である本件借地2の空地部分の本件駐車場から得られた本件賃料により,原告の生活費等を賄っており,被告が原告の生活費等を負担していなかったともいえないから,被告が原告に対して本件各借地を転貸したと考えられる旨の原告の主張は,その前提を欠き失当である。
     b もっとも,前記認定事実によれば,被告の同意の下に,本件各借地上に,原告と被告と   さらに詳しくみる:がその協力によって得たものと認められる本・・・

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