「発症」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「発症」関する判例の原文を掲載:を妨げたということができるから,仮に原告・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:を妨げたということができるから,仮に原告・・・
| 原文 | 被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れることになった。 このように,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,被告の症状の軽快・治癒を妨げたということができるから,仮に原告と被告の婚姻関係が破綻しているとしても,原告は有責配偶者であるから,原告の離婚請求は認められない。 (ウ)被告は,現在49歳で,大学卒業直前に婚姻し,以後専業主婦としての生活を続け,就職したことがなく,その年齢・経歴からみて,被告が就職して生活の糧を得ることは極めて困難である。また,被告は,現在精神障害により通院治療を受けており,軽快の見込みはあっても,一人で自立して生活する具体的見込みは乏しい。 現在,被告は,原告宅から追い出され,両親宅で両親の援助を受けながら生活しているが,父は78歳,母は73歳と老齢であり,今後両親の援助を受け続けることは,両親と被告の双方にとって大変な重荷となる。 原告は,約23年間妻として原告や子供2人の生活を支えてきた被告が精神障害に罹患し,おかしな言動を示すようになるや,原告の平穏な生活を侵害する者として,被告を捨て去ろうとしている。 このように,原告と被告が離婚すれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反するので,原告の離婚請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし4,乙1ないし7,8の1・2,証人甲山B男,同乙川C男,同D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,被告の陳述書(乙7)における陳述のうち上記認定に反する部分は,前掲各証拠に照らして採用することができない。 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,**県**高校の同級生で,高校3年生時から交際を始め,高校卒業後,原告はE大学法学部(文科一類)へ,被告はF大学教育学部へそれぞれ進学した。原告と被告は,大学進学後も交際を続け,大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。 (2)原告は さらに詳しくみる:,昭和55年秋に司法試験に合格し,昭和5・・・ |
|---|
