離婚法律相談データバンク 上記言動に関する離婚問題「上記言動」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 上記言動に関する離婚問題の判例

上記言動」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

上記言動」関する判例の原文を掲載:在精神障害により通院治療を受けており,軽・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:在精神障害により通院治療を受けており,軽・・・

原文 就職したことがなく,その年齢・経歴からみて,被告が就職して生活の糧を得ることは極めて困難である。また,被告は,現在精神障害により通院治療を受けており,軽快の見込みはあっても,一人で自立して生活する具体的見込みは乏しい。
     現在,被告は,原告宅から追い出され,両親宅で両親の援助を受けながら生活しているが,父は78歳,母は73歳と老齢であり,今後両親の援助を受け続けることは,両親と被告の双方にとって大変な重荷となる。
     原告は,約23年間妻として原告や子供2人の生活を支えてきた被告が精神障害に罹患し,おかしな言動を示すようになるや,原告の平穏な生活を侵害する者として,被告を捨て去ろうとしている。
     このように,原告と被告が離婚すれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反するので,原告の離婚請求は認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし4,乙1ないし7,8の1・2,証人甲山B男,同乙川C男,同D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,被告の陳述書(乙7)における陳述のうち上記認定に反する部分は,前掲各証拠に照らして採用することができない。
 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,**県**高校の同級   さらに詳しくみる:生で,高校3年生時から交際を始め,高校卒・・・

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