「サラリーマン」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「サラリーマン」関する判例の原文を掲載:ることとし,主文のとおり判決する。 ・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:ることとし,主文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | 存在すると認めることはできない。 第4 結論 以上によれば,原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第26部 裁判官 水 野 邦 夫 |
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