離婚法律相談データバンク 新居に関する離婚問題「新居」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 新居に関する離婚問題の判例

新居」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

新居」関する判例の原文を掲載:かせるために原告を軽くたたいたことはある・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:かせるために原告を軽くたたいたことはある・・・

原文 とは何回かあり,その際に被告の方に気を引かせるために原告を軽くたたいたことはある。逆に原告は,被告の手をねじり上げたり,被告の頭をげんこつでたたくようなことが何度かあった。
   (エ)同(エ),(オ)については,そのような事実はない。
   (オ)同(カ)についても事実無根の話である。
   (カ)同(キ)については,Aが小学校受験にすべて失敗した後に,「Aが不合格になったのは,本籍地が川崎市だったことも影響があったのかしら。」と冗談めかして言ったことはあるが,本気でそのように思いこんでの話ではない。ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとしたことはない。
   (キ)同(ク)については,被告がAを幼稚園に登園させなかったことは一度もない。Aは,小学校受験にすべて落ちたことについてそれほどショックとは思っていないようであり,現在も元気で地元の公立小学校に通っている。
   エ 人格障害について
     被告は,境界性人格障害ではない。そもそも精神科医の診断を受けたこともない。
第3 争点に対する判断
   甲第4号証,甲第8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果,弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。
 1 原告と被告は,平成5年5月,銀行関係者が入会できるお見合い仲介クラブである××××クラブで知り合い,同年   さらに詳しくみる:11月6日,結婚式を挙げ,前記のとおり八・・・

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