離婚法律相談データバンク 「発作」に関する離婚問題事例、「発作」の離婚事例・判例:「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」

発作」に関する離婚事例・判例

発作」に関する事例:「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」

「発作」に関する事例:「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、この事件では妻の行動が夫婦生活を継続することができない重大な理由にあたるかが問題となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。
平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。

2 妻の精神疾患と別居
平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。
そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。
しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。

3 東京でまた一緒に暮らし始める。
平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。
しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。

4 夫の入院
平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。
その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。

5 夫婦の別居
夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。

6 別居後の夫婦
妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。

7 裁判
夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 妻との離婚は認められない
妻は夫が入院した際に、入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日しか見舞いに来ませんでした。その理由はいずれも家計を維持する事ばかりに追われていたことにあります。
その為、夫やその家族への配慮が欠けていたことは否めませんが、結婚が継続しがたい理由まで発展することは考えにくいと裁判所は判断しました。
また、夫婦が別居した際に、夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えたり、調停期日において夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしたことは、夫の立場や生活に対する配慮が抜けているものと考えられます。しかし、精神疾患を抱えつつ、未成熟な子供らを養育している妻の立場を鑑みれば社会通念を逸脱するようなものであるとまではいえず、離婚原因になるとも考えられません。
以上のことから、別居期間は3年を超えているが、妻は夫との離婚を望んでおらず、未成熟な子供らがいることなどを総合して考慮すると、夫と妻との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきであり、夫の請求は認められません。
原文        主   文

   一 原告の請求を棄却する。
   二 訴訟費用は、原告の負担とする。

       事実及び理由

第一 請 求
 一 原告と被告とを離婚する。
 二 原告と被告との間の長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成9年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 三 訴訟費用は、被告の負担とする。
第二 事案の概要
 一 原告(昭和36年○月○日生)と被告(昭和39年○○月○○日生)は、平成2年11月5日に婚姻の届出をした夫婦であり、両者の間には、長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成9年○月○日生)の二人の子がある(甲1)。
 二 原告は、離婚原因として、原告が高血圧性脳内出血等の発作を起こした際、被告が適切な対応をしなかったこと、上記の既往から原告にはストレスを避ける必要があるが、身勝手な被告との生活は原告にとってストレスとなること、原告と被告が平成11年1月5日ころから別居していること等から、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して離婚を求め、また、原告と被告の間の長男及び二男の親権者をいずれも原告と定めるのが相当であると主張した。
 三 被告は、離婚の意思がなく、原告が家を出て行ってしまったため別居をしているものの、再び原告と同居することを希望しているのであって、原告と被告の間の婚姻関係は破綻しておらず、婚姻を継続し難い重大な事由はないと主張し、また、親権者の指定について争うものである。
第三 当裁判所の判断
 一 証拠(甲1ないし8、9の(1)及び(2)、10ないし12、15、16、19、20、乙1ないし11,12の(1)ないし(4)、14、証人C、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。なお、甲5ないし8、16,19,20、乙1、6ないし11、14、原告本人及び被告本人の各供述のうち、以下の事実に反する部分は、他の証拠に照らし、採用することができない。
  1 原告と被告は、平成2年3月、見合いで知り合い、半年程度の交際期間を経て、同年11月4日岡山県岡山市で挙式し、同月5日婚姻の届出をし、東京都板橋区××所在のマンション(以下「××のマンション」という。)に新居を構えた。
    原告は、婚姻前からサラリーマンとして民間企業に勤めており、婚姻後に勤務先を変えたものの、現在もサラリーマンとして勤務している。被告は、婚姻当初パートタイムの仕事をしていたが、長男を妊娠したころ仕事を辞め、いわゆる専業主婦となった。
    原告は、預金通帳や給与振込口座のキャッシュカード等を被告に渡し、家計の管理を被告に委ねていた。
    原告と被告との間には、平成5年○月○○日に長男Aが生まれ、平成9年○月○日に二男Bが生まれた。
  2 被告は、平成9年5月中旬ころ、異常な言動を見せるようになり、原告は、被告が精神疾患を発症していると思うようになった。このころ、原告は、勤務先でプロジェクトのリーダーを任されており、仕事に忙しく、原告がひとりで幼い子供らと被告の世話をすることは困難だったので、岡山県倉敷市に住む原告の両親に上京してもらって相談し、同月20日、原告は、原告の両親とともに、被告と子供らを原告の実家に連れて行った。そのころ、被告は、□□病院で精神分裂病と診断された。原告は、被告と子供らを原告の実家に預けることにして、約1週間後にひとりで東京に戻った。
  3 その後、被告は、子供らとともに、原告の実家で原告の両親の援助を受けながら生活し、□□病院に通院して治   さらに詳しくみる:の両親とともに、被告と子供らを原告の実家・・・
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原告側の請求内容 1 妻との離婚
2 子供の親権
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第489号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 妻からの離婚請求を認める
妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。
そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。
2 夫への慰謝料請求は認めない
妻は夫に対して慰謝料を請求しています。
夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。
3 子供3人の親権は妻に
3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。
夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。
4 養育費はそれぞれ月5万円
妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。
夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。
長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。
5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える
平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。

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