「時間内」に関する離婚事例・判例
「時間内」に関する事例:「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」
「時間内」に関する事例:「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、この事件では妻の行動が夫婦生活を継続することができない重大な理由にあたるかが問題となります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。 平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。 2 妻の精神疾患と別居 平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。 そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。 しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。 3 東京でまた一緒に暮らし始める。 平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。 しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。 4 夫の入院 平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。 その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。 5 夫婦の別居 夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。 6 別居後の夫婦 妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。 7 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻との離婚は認められない 妻は夫が入院した際に、入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日しか見舞いに来ませんでした。その理由はいずれも家計を維持する事ばかりに追われていたことにあります。 その為、夫やその家族への配慮が欠けていたことは否めませんが、結婚が継続しがたい理由まで発展することは考えにくいと裁判所は判断しました。 また、夫婦が別居した際に、夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えたり、調停期日において夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしたことは、夫の立場や生活に対する配慮が抜けているものと考えられます。しかし、精神疾患を抱えつつ、未成熟な子供らを養育している妻の立場を鑑みれば社会通念を逸脱するようなものであるとまではいえず、離婚原因になるとも考えられません。 以上のことから、別居期間は3年を超えているが、妻は夫との離婚を望んでおらず、未成熟な子供らがいることなどを総合して考慮すると、夫と妻との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきであり、夫の請求は認められません。 |
原文 | 主 文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第一 請 求 一 原告と被告とを離婚する。 二 原告と被告との間の長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成9年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 三 訴訟費用は、被告の負担とする。 第二 事案の概要 一 原告(昭和36年○月○日生)と被告(昭和39年○○月○○日生)は、平成2年11月5日に婚姻の届出をした夫婦であり、両者の間には、長男A(平成5年○月○○日生)及び二男B(平成9年○月○日生)の二人の子がある(甲1)。 二 原告は、離婚原因として、原告が高血圧性脳内出血等の発作を起こした際、被告が適切な対応をしなかったこと、上記の既往から原告にはストレスを避ける必要があるが、身勝手な被告との生活は原告にとってストレスとなること、原告と被告が平成11年1月5日ころから別居していること等から、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して離婚を求め、また、原告と被告の間の長男及び二男の親権者をいずれも原告と定めるのが相当であると主張した。 三 被告は、離婚の意思がなく、原告が家を出て行ってしまったため別居をしているものの、再び原告と同居することを希望しているのであって、原告と被告の間の婚姻関係は破綻しておらず、婚姻を継続し難い重大な事由はないと主張し、また、親権者の指定について争うものである。 第三 当裁判所の判断 一 証拠(甲1ないし8、9の(1)及び(2)、10ないし12、15、16、19、20、乙1ないし11,12の(1)ないし(4)、14、証人C、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。なお、甲5ないし8、16,19,20、乙1、6ないし11、14、原告本人及び被告本人の各供述のうち、以下の事実に反する部分は、他の証拠に照らし、採用することができない。 1 原告と被告は、平成2年3月、見合いで知り合い、半年程度の交際期間を経て、同年11月4日岡山県岡山市で挙式し、同月5日婚姻の届出をし、東京都板橋区××所在のマンション(以下「××のマンション」という。)に新居を構えた。 原告は、婚姻前からサラリーマンとして民間企業に勤めており、婚姻後に勤務先を変えたものの、現在もサラリーマンとして勤務している。被告は、婚姻当初パートタイムの仕事をしていたが、長男を妊娠したころ仕事を辞め、いわゆる専業主婦となった。 原告は、預金通帳や給与振込口座のキャッシュカード等を被告に渡し、家計の管理を被告に委ねていた。 原告と被告との間には、平成5年○月○○日に長男Aが生まれ、平成9年○月○日に二男Bが生まれた。 2 被告は、平成9年5月中旬ころ、異常な言動を見せるようになり、原告は、被告が精神疾患を発症していると思うようになった。このころ、原告は、勤務先でプロジェクトのリーダーを任されており、仕事に忙しく、原告がひとりで幼い子供らと被告の世話をすることは困難だったので、岡山県倉敷市に住む原告の両親に上京してもらって相談し、同月20日、原告は、原告の両親とともに、被告と子供らを原告の実家に連れて行った。そのころ、被告は、□□病院で精神分裂病と診断された。原告は、被告と子供らを原告の実家に預けることにして、約1週間後にひとりで東京に戻った。 3 その後、被告は、子供らとともに、原告の実家で原告の両親の援助を受けながら生活し、□□病院に通院して治 さらに詳しくみる:告は、原告の両親とともに、被告と子供らを・・・ |
関連キーワード | 精神分裂病,離婚,境界型高血圧,別居,高血圧性脳内出血 |
原告側の請求内容 | 1 妻との離婚 2 子供の親権 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第489号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
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判例要約 | 夫の請求に対する裁判所の判断 1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する 夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。 夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。 妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。 2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない 夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。 夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。 3 離婚後、夫と花子の面会は継続 離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。 花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。 妻の要求に対する裁判所の判断 1 夫に対する慰謝料請求は認められない 夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。 2 花子の親権は妻に 花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。 よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。 3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円 夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。 夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。 |
「時間内」に関するネット上の情報
今日は「良い夫婦の日」だそうな。
サブイベこなしてると60時間内はムリなのだろうか…。あ、ゴードロイベ見つけられた!!!ゴードロ強すぎワロタ!キャナリさんの弓もらった!!小説読んだ...
11月8日(月)のつぶやき
45 from keitai web制限時間内てかなり難しいな(^_^;)15:46 from keitai webしかし先生やみんなの指摘はすんごい勉強になったwなるほど...
2010/11/13
だけどあの人に会える日やその会える時間内は幸せなことが起きてください。私は好きな人が出来ても、うまく話せないから。どうしていいかわからないから。だから今日はどんなに...