離婚法律相談データバンク 時間内に関する離婚問題「時間内」の離婚事例:「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」 時間内に関する離婚問題の判例

時間内」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例

時間内」関する判例の原文を掲載:ある。   4 以上検討したところに加え・・・

「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:ある。   4 以上検討したところに加え・・・

原文 とについては、その理由に、賃借人である原告が不在であることもあげられている以上、被告のみを責めることはできないというべきである。
  4 以上検討したところに加え、原告と被告の別居期間は3年を超えているものの、被告に離婚の意思がないこと、原告と被告との間には未成熟な子供らがいること等を総合考慮すると、原告と被告との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきである。
 三 よって、原告の請求は理由がないから、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第39部
        裁判官  松 本 有紀子

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