「娘」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「娘」関する判例の原文を掲載:名義の預貯金は,それぞれ働きに見合った収・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:名義の預貯金は,それぞれ働きに見合った収・・・
| 原文 | た預貯金として,その2分の1の分与を求めるが,婚姻中に夫婦の一方が取得した財産が当然に共有財産として財産分与の対象となるものではない。 原告と被告は,同様にG1の正社員として勤務し,対等に仕事をしており,それぞれが相当の収入を得ている上,平成7,8年ころから家庭内別居の状態であり,原告は原告自身の通帳を管理し,被告は被告自身の通帳を管理していた。したがって,原告・被告各個人名義の預貯金は,それぞれ働きに見合った収入を得ていたことに基づく特有財産と言うべきであり,財産分与の対象とはならない。 ただし,被告の預貯金が婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として2分1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。 B 預貯金 a 原告と被告が別居した平成12年10月29日当時の被告預金残金は合計65万6245円である。 ア みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 イ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円 b 原告の別居時点の預貯金は,(荒川信用金庫の金額を49円とすると)合計74万6551円である。別居時点の金額を算定の基礎とすると,以下のとおりとなる。 ア 荒川信用金庫 49円(ただし,記帳がないため金額不明) イ あさひ銀行 14万5271円 ウ 常陽銀行 46万2754円 エ 郵便局 13万8477円 〈Ⅲ〉財形貯蓄等 A 分与の要否 預貯金同様,財形貯蓄等も,それぞれの特有財産と言うべきであり,財産分与の対象とはならない。特に,被告はまだ受領しておらず,将来受領するかどうかは不確定であることからも対象に含めるべきではない。ただし,被告の財形貯蓄等につき2分の1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。 B 被告の財形貯蓄等 a F1共済会住宅共済 1184万6786円につき,昭和61年2月20日から加入期間15年4か月のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する金額としては1078万0575円が分与の対象の基礎となりうる。 b F1共済会脱会返還金 206万0620円につき,昭和44年4月1日から加入期間32年間のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する金額としては90万1521円が分与の対象の基礎となりうる。なお,退職給付金600万7221円と脱会返還金206万0620円は選択的給付で,退職した場合に受ける給付が退職給付金,脱会した場合に受ける給付が脱会給付金である。したがって,財産分与の基礎に含まれうるのは,退職給付金か脱会返還金のいずれかの給付ということになるが,現在,相互扶助部の運営も財政上行き詰まっており,退職給付金の給付がこの金額のままなされるかどうかは全く不確定であり,また,被告が退職前に脱会する可能性も高いことから,脱会した場合の金額90万1521円を財産分与の基礎とすべきである。なお,原告は,被告が退職時に退職給付金を受領した旨主張するが, さらに詳しくみる:被告は,L1退職後,J1に再雇用され,相・・・ |
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