離婚法律相談データバンク 浮気を証明に関する離婚問題「浮気を証明」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 浮気を証明に関する離婚問題の判例

浮気を証明」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

浮気を証明」関する判例の原文を掲載:親族からの借入金980万円は返済しておら・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:親族からの借入金980万円は返済しておら・・・

原文 は平成12年11月以降に返済した分である。)を毎月の給与から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち648万7006円を平成13年4月退職金によって返済したが,前記親族からの借入金980万円は返済しておらず,その債務は今後E1マンションに居住する原告が返済していくものと予想される。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の1及び2,同29の1ないし3,同72,原告本人)
   ③ 原告が給付を受けた退職金は,1689万2873円(税引き前)であるところ,昭和54年4月1日から平成13年3月31日までの22年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1075万0010円である。(甲6,同25の2,同51)
   ④ 被告の退職手当額の総額は2573万3766円であるところ,平成14年4月末日,うち1852万8311円の支給を受け,他に,年金原資として,720万5455円を残している。年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1091万7355円である。(乙18,同21)
   ⑤ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。
    Ⅰ あさひ銀行西新井支店(H12.10.30)残高14万5856円(甲35)
    Ⅱ 常陽銀行牛久支店(H12.10.27)残高46万2754円(甲25の2)
    Ⅲ 郵便貯金(H12.10.30)残高10万3478円(甲36)
    Ⅳ 荒川信用金庫大門支店(H12.3.14)残高  49円(甲37)
   ⑥ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計149万6245円である。
    Ⅰ みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円(乙12)
    Ⅱ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円(乙13)
    Ⅲ 定期積金        84万円(乙13,弁論の全趣旨)
   ⑦ 被告の財形貯蓄
    Ⅰ F1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択しており,これを前提とするとその総額は,600万7221円となり,このうち昭和44年6月1日からの加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は262万8159円となる。(乙23)
    Ⅱ F1共済会住宅共済
      F1共済会住宅共済の総額は,1184万6786円であるところ,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は,1105万7000円となる。(乙23)
    Ⅲ 財形貯蓄(労働金庫預入分)
      財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計は,268万9759円であるが,このうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く同居期間中に形成された部分は140万4759円である。(乙17の2)
   ⑧ 原告の財形貯蓄
    Ⅰ 住宅共済払戻金について
      原告は住宅共済として709万6351円を積み立てているが,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,別居までの婚姻期間に対応する11年に相当する部分は,   さらに詳しくみる:600万4604円となるところ,原告は住・・・

浮気を証明」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例