「別居」に関する離婚事例・判例
「別居」に関する事例:「夫が結婚直後から態度が急変、夫婦共に離婚に意義がなく、完全な結婚の破綻と認められた事例」
「別居」に関する事例:「妻がアメリカ合衆国国籍を持つ夫に対して、離婚及び妻を親権者と指定すると求めた請求が認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫との結婚 妻と夫は、サンフランシスコで同じ法律事務所に勤務していてそのパーティーで知り合い、平成11年7月31日、アメリカ合衆国ヴァーモント州の方式により結婚し、平成12年6月届出を日本に出しました。 2 夫の態度が変わる 夫は、結婚後間もなく自分が犯した交通違反を妻のせいにして責めたり、平成11年9月には長男の妊娠が判明しても喜ばず、堕胎せよとか、孤児院にやれ等と言うようになり、クリスマスには妊娠中の妻を置いて一人でヴァーモント州の夫の実家に帰省しました。また、早産の危険があるために休職中の妻の健康を気遣わないばかりか仕事をしていないことを責めるなど、妻につらくあたるようになりました。 3 長男の太郎(仮名)の出産 妻は平成12年、太郎を出産しましたが、夫は手伝いに来た妻の母と口論となり、日本に帰れとまで言いました。 4 アメリカ合衆国の新居の購入と次男の次郎(仮名)の出産 妻と夫は、平成13年2月自然が好きで田舎に落ち着きたいという夫の希望で、カリフォルニア州ウィリッツに自宅を購入し、平成13年次郎を出産しました。 5 日本へ 平成14年3月に夫が失職し、日本で英会話教師をすることになったことから平成14年4月一家で来日し、日本で暮らすようになりました。ところが、夫は日本や都会での生活を嫌い毎日飲酒し、日本のことをけなし、妻の父や通行人に対し理由もなく怒鳴りつけたりしました。 6 再度アメリカ合衆国へ 妻は、田舎に行けば優しくする幸福な家族になるという夫の言葉を信じて英会話教師の契約期間が切れたことから、平成14年7月に一家でアメリカ合衆国に帰国しウィリッツに居住するようになりました。 7 妻が離婚裁判を起こす 夫は、ウィリッツの自宅の購入資金を妻の両親が払わないと聞くと、妻の両親が死ねばお金が入ってくる等と両親の悪口を言い、お金を払うと言うまで妻を夜も眠らせずトイレにも一人で行かせない等して責めました。そこで、平成14年8月、妻は子供を連れて自宅を出てサンフランシスコ市裁判所に離婚訴訟を提起しました。 8 夫婦の関係修復に努める 離婚裁判に対し夫は、やり直したい、前とは変わって愛情を持っていい主人、父親になると述べ、離婚裁判を取り下げるよう妻に懇願しました。日本で暮らすことにも同意したので平成14年9月、妻は離婚訴訟を取り下げてウィリッツの自宅を売却し、2人でカウンセラーに通い夫婦関係の修復に努めました。 9 再び日本に帰国、そして別居 一家で平成14年10月、日本に帰国し妻の母親が所有するマンションに居住するようになりました。その後、夫は英会話学校の講師として働くようになりました。しかし夫が生活費を入れようとはしなかったため平成15年1月8日、妻は夫が購入してきたCDプレーヤーを返品するため探そうとしたところこれを止めようとした夫からベッドに放り投げられ、頭部外傷等全治2週間の傷害を負いました。そこで妻は2人の子供と共に家を出て以後別居状態が続いています。 |
判例要約 | 1 妻、夫とも結婚関係を継続する意思がない 夫婦関係が悪化したことで平成15年1月から別居状態が続き、現時点では夫も離婚には異議がない旨を表明しています。また、この訴訟にも第1回口頭弁論期日に出頭しただけで以後は出頭せず、アメリカ合衆国に帰国した可能性も高く、現時点においては妻、夫とも結婚関係を継続する意思がないと認められました。 2 太郎と次郎の親権者を妻と認める これまで妻が継続して子供を養育していて、今後も養育をしていくつもりでいること、子供がまだ幼く母親を必要とする時期であると思われること、妻の両親も養育に協力していくことができ、子供たちも妻とその両親のもとで安定して生活している様子が窺われます。また、夫はこの裁判にも出頭しないことなどを考慮すると、子供2名の親権者は妻と定めるのが相当です。 3 訴訟費用は夫の負担 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長男A(平成12年○月○○日生),二男B(平成13年○○月○○日生)の各親権者をいずれも原告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1(1)原告と被告は,平成11年7月31日,アメリカ合衆国ヴァーモント州の方式により婚姻し,平成12年6月,婚姻の届出を日本に出した夫婦であり,両名の間には,長男A(平成12年○月○○日生),次男B(平成13年○○月○○日生)の2人の子供がいる(甲1)。 (2)原告は,離婚原因として,被告が定職に就かず,生活費を全く渡さず,原告に対し,子供の前でも平気で罵倒するなど肉体的精神的暴力を継続的に加えられ,平成15年1月8日には,被告からベッドに投げ飛ばされ,全治2週間の打撲・鞭打ち症の傷害を負い,以後別居状態となっており,民法770条1項5号に定める離婚原因があると主張して離婚を求め,子供らの親権者については,同人らが原告の元で生活しており,原告を指定するべきであると主張している。 被告は,本案前の主張として,原告と被告は,アメリカ合衆国ヴァーモント州において,同州の方式により婚姻しているので,本件はアメリカ合衆国が管轄すべきであると主張するとともに,離婚については異議がないが,子供らの親権者については,同人らがアメリカ合衆国において出生したものであるから,被告と共に同国に帰国する必要があり,被告を指定するべきであると主張している。 第3 判断 1 証拠(甲1ないし3,5,7,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 (1)原告は日本国籍,被告はアメリカ合衆国の国籍を有する者であり,両名は,サンフランシスコで,同じ法律事務所に勤務していてそのパーティーで知り合った。そして,婚姻当時は,被告は建築事務所,原告は法律事務所にそれぞれ勤務し,サンフランシスコの原告の両親が所有する家で同居生活を始めた。 (2)ところが,被告は,婚姻後間もなくから,自分が犯した交通違反を原告のせいにして責めたり,平成11年9月には長男の妊娠が判明しても喜ばず,堕胎せよとか,孤児院にやれ等と言うようになり,クリスマスには妊娠中の原告を置いて,一人でヴァーモント州の被告の実家に帰省したり,早産の危険があるために休職中の原告の健康を気遣わないばかりか,仕事をしていないことを責めるなど,原告につらくあたるようになった。 (3)原告は,平成12年○月○○日,長男を出産したが,被告は,手伝いに来た原告の母と口論となり,同女に対し,日本に帰れとまで言った。 (4)原告と被告は,平成13年2月,自然が好きで田舎に落ち着きたいという被告の希望で,カリフォルニア州ウィリッツに自宅を購入した。 (5)原告は,平成13年○○月○○日,次男を出産した。 (6)平成14年3月に被告が失職し,日本で英会話教師をすることになったことから,同年4月,原告らは来日し,日本で暮らすようになった。ところが,被告は,日本や都会での生活を嫌い,毎日飲酒し,日本のことをけなし,原告の父や通行人に対し,理由もなく怒鳴りつけたりした。 原告は,田舎に行けば優しくする,幸福な家族になるという被告の言葉を信じ,英会話教師の契約期間が切れたことから,同年7月,一家でアメリカ合衆国に帰国し,ウィリッツに居住するようになった。 (7)ところが,被告は,ウィリッツの自宅 さらに詳しくみる:会での生活を嫌い,毎日飲酒し,日本のこと・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,親権者,調停,外国人 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長男の太郎(仮名)、二男の次郎(仮名)二人の親権者を妻と認める ③訴訟費用は夫の負担 |
勝訴・敗訴 | 勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第65号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が結婚直後から態度が急変、夫婦共に離婚に意義がなく、完全な結婚の破綻と認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。 1 夫との結婚 妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。 2 夫の不倫 夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。 3 夫と不倫相手との半同棲生活 夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。 4 妻と夫の別居 夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。 |
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判例要約 | 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う 夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。 2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う 妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。 3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担 |
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