「カウンセラー」に関する事例の判例原文:夫が結婚直後から態度が急変、夫婦共に離婚に意義がなく、完全な結婚の破綻と認められた事例
「カウンセラー」関する判例の原文を掲載:して,原告と被告間の2人の子供については・・・
「妻がアメリカ合衆国国籍を持つ夫に対して、離婚及び妻を親権者と指定すると求めた請求が認められた判例」の判例原文:して,原告と被告間の2人の子供については・・・
| 原文 | も離婚には異議がない旨表明し,本件訴訟にも第1回口頭弁論期日に出頭しただけで以後は出頭せず,アメリカ合衆国に帰国した可能性も高く,原告にも特に連絡がないというのであり,現時点においては,原告,被告とも婚姻関係を継続する意思がないことは明らかであり,原告と被告間の婚姻関係は完全に破綻していると認められ,民法770条1項5号に定める離婚原因があると言うべきである。 4 そして,原告と被告間の2人の子供については,これまで原告が継続して養育しており,今後も養育をしていくつもりでいること(原告本人),子供らはまだ幼く,母親を必要とする時期であると思われること,原告の両親も養育に協力していくことができ,子供らも,原告及びその両親のもとで安定して生活している様子が窺われること,被告は本件訴訟にも出頭しないこと等に照らせば,子供2名の親権者は原告と定めるのが相当である。 5 以上によれば,原告の離婚請求は理由があるからこれを認容し,2人の子供の親権者は原告と定めることとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 官 脇 由 紀 |
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