「教師」に関する事例の判例原文:夫が結婚直後から態度が急変、夫婦共に離婚に意義がなく、完全な結婚の破綻と認められた事例
「教師」関する判例の原文を掲載:として,主文のとおり判決する。 ・・・
「妻がアメリカ合衆国国籍を持つ夫に対して、離婚及び妻を親権者と指定すると求めた請求が認められた判例」の判例原文:として,主文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | 思われること,原告の両親も養育に協力していくことができ,子供らも,原告及びその両親のもとで安定して生活している様子が窺われること,被告は本件訴訟にも出頭しないこと等に照らせば,子供2名の親権者は原告と定めるのが相当である。 5 以上によれば,原告の離婚請求は理由があるからこれを認容し,2人の子供の親権者は原告と定めることとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 官 脇 由 紀 |
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