離婚法律相談データバンク 態度等に関する離婚問題「態度等」の離婚事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」 態度等に関する離婚問題の判例

態度等」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例

態度等」関する判例の原文を掲載:由がないからこれを棄却することとして,主・・・

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:由がないからこれを棄却することとして,主・・・

原文 料及びこれに対する不法行為の後の日である平成14年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負い,被告Y1は,これに加えて,200万円の慰謝料及びこれに対する不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
 よって,以上の限度において原告の請求には理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第24部
                 裁判官   大  橋  寛  明