離婚法律相談データバンク 行為を理由に関する離婚問題「行為を理由」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 行為を理由に関する離婚問題の判例

行為を理由」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

行為を理由」関する判例の原文を掲載:は,たとえ被告に婚姻継続の意思が強固に認・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:は,たとえ被告に婚姻継続の意思が強固に認・・・

原文 告との同居生活を回復する意思を持っておらず,原告との離婚を強く望んでいることが認められ,かかる事実関係の下においては,たとえ被告に婚姻継続の意思が強固に認められるとしても,原告と被告との婚姻については,夫婦としての共同生活の実体を欠き,その回復の見込みが全くない状態に至ったことにより,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるというべきである。
 3 争点(2)に対する判断
 (1)原告は有責配偶者か
    前記のとおり,本件では,原告は,平成8年7月に被告と別居しているが,それ以前から,勤務先の同僚であったBと情交関係にあり,被告と別居後もその関係を続け,婚姻関係を破たんさせるに至ったことが認められるので,原告は,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)というべきであり,同認定を左右するに足りる証拠はない。なお,原告は,婚姻関係の破たんの原因は,婚姻当初からの両者の性格の不一致(被告は,勝ち気で,我が強く,自分の意見を曲げず,嫉妬深く,執拗な性格であり,原告は,それに嫌気がさしていた。)であり,原告は,平成8年3月17日に被告と口論をしたことが最終的な引き金となって家を出,今後別居する意向を被告に伝えていたものであって,Bとの情交関係は上記別居後に生じたものであるから,原告は有責配偶者ではないと主張し,甲13及び原告本人尋問中には,これに沿う部分もある。しかし,①前記のとおり,原告と被告は,少なくとも平成8年4月以後原告が頻繁に外泊   さらに詳しくみる:するようになるまでは,円満で平穏な家庭生・・・

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