離婚法律相談データバンク 請求が信義誠実に関する離婚問題「請求が信義誠実」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 請求が信義誠実に関する離婚問題の判例

請求が信義誠実」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

請求が信義誠実」関する判例の原文を掲載:ない状況に置かれていることなどから,大変・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:ない状況に置かれていることなどから,大変・・・

原文 訪れた時だけである。
    Aは,父親である原告との突然の別居を余儀なくされ,平成15年10月以後は,原告との面接交渉を希望しても,これがかなわない状況に置かれていることなどから,大変寂しい思いをし,精神的にも不安定となって,うつ病と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。
 (10)原告は,現在,H病院に勤務し,月額約100万円の給与を得ており,その中から,被告に対する婚姻費用(月額26万4000円)及び本件マンションの住宅ローン(月額約23万円)を支払っているが,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,強く離婚を望んでおり,当審における平成17年6月17日の第4回口頭弁論期日において,被告が離婚に応じるならば,①Aの親権者を被告と定める,②Aの成人まで養育費として月額5万円を支払う,③本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,④本件マンションの住宅ローンを引き続き支払う,⑤和解金として100万円を支払うという案を被告に提示したが,被告は,上記条件による離婚には同意しなかった。
 2 争点(1)に対する判断
   前記のとおり,本件では,①原告と被告との別居期間は,既に約9年に及んでいること,②原告は,約7年にわたってBと同せいしており,同人との間に子をもうけていること,③原告は,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,原告との離婚を強く望んでいることが認められ,かかる事実関係の下においては,たとえ被告に婚姻継続の意思が強固   さらに詳しくみる:に認められるとしても,原告と被告との婚姻・・・

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