「疎遠」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「疎遠」関する判例の原文を掲載:分与する,④本件マンションの住宅ローンを・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:分与する,④本件マンションの住宅ローンを・・・
| 原文 | ョンの住宅ローン(月額約23万円)を支払っているが,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,強く離婚を望んでおり,当審における平成17年6月17日の第4回口頭弁論期日において,被告が離婚に応じるならば,①Aの親権者を被告と定める,②Aの成人まで養育費として月額5万円を支払う,③本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,④本件マンションの住宅ローンを引き続き支払う,⑤和解金として100万円を支払うという案を被告に提示したが,被告は,上記条件による離婚には同意しなかった。 2 争点(1)に対する判断 前記のとおり,本件では,①原告と被告との別居期間は,既に約9年に及んでいること,②原告は,約7年にわたってBと同せいしており,同人との間に子をもうけていること,③原告は,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,原告との離婚を強く望んでいることが認められ,かかる事実関係の下においては,たとえ被告に婚姻継続の意思が強固に認められるとしても,原告と被告との婚姻については,夫婦としての共同生活の実体を欠き,その回復の見込みが全くない状態に至ったことにより,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるというべきである。 3 争点(2)に対する判断 (1)原告は有責配偶者か 前記のとおり,本件では,原告は,平成8年7月に被告と別居しているが,それ以前から,勤務先の同僚であったBと情交関係にあり,被告と別居後もその関係を続け,婚姻関係を破たんさせるに至ったことが認められるので,原告は,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)というべきであり,同認定を左右するに足りる証拠はない。なお,原告は,婚姻関係の さらに詳しくみる:破たんの原因は,婚姻当初からの両者の性格・・・ |
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