「対被告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「対被告」関する判例の原文を掲載:れた原告の生活関係や,原告は別居後も被告・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:れた原告の生活関係や,原告は別居後も被告・・・
| 原文 | れた原告の生活関係や,原告は別居後も被告に送金をしており,Aの養育にも無関心であったものではないことなどの事情を考慮してもなお,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを棄却すべきものである。 4 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 山 門 優 |
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