「全廃」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「全廃」関する判例の原文を掲載:際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を・・・
| 原文 | ,原告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願っている。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに応じて,Aとの面接交渉を2回行い,平成14年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を7回行ったが,Aは,原告との面会を大変喜んでいた。しかし,原告は,平成15年10月にAと最後の面接交渉を行って以後,Aと面接しておらず,Aから電話があっても応答せず,Aから手紙を受け取っても,これに返信したり,原告からAに電話をかけたりすることもない状況が続いている。なお,調停中に行われた上記面会以外に原告がAと面会したのは,平成9年夏に1回と,平成10年9月に,AがストレスによりI病院に入院した際,原告が面会に訪れた時だけである。 Aは,父親である原告との突然の別居を余儀なくされ,平成15年10月以後は,原告との面接交渉を希望しても,これがかなわない状況に置かれていることなどから,大変寂しい思いをし,精神的にも不安定となって,うつ病と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。 (10)原告は,現在,H病院に勤務し,月額約100万円の給与を得ており,その中から,被告に対する婚姻費用(月額26万4000円)及び本件マンションの住宅ローン(月額約23万円)を支払っているが,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,強く離婚を望んでおり,当審における平成17年6月17日の第4回口頭弁論期日において,被告が離婚に応じるならば,①Aの親権者を被告と定める,②Aの成人まで養育費として月額5万円を支払う,③本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,④本件マンションの住宅ローンを引き続き支払う,⑤和解金として100万円を支払うという案を被告に提示したが,被告は,上記条件による離婚には同意しなかった。 2 争点(1)に対する判断 前記のとおり,本件では,①原告と被告との別居期間は,既に約9年に及んでいること,②原告は,約7年にわたってBと同せいしており,同人との間に子をも さらに詳しくみる:うけていること,③原告は,被告との同居生・・・ |
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