離婚法律相談データバンク 被告本人尋問に関する離婚問題「被告本人尋問」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 被告本人尋問に関する離婚問題の判例

被告本人尋問」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

被告本人尋問」関する判例の原文を掲載:難との症状があるとの診断であった(乙23・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:難との症状があるとの診断であった(乙23・・・

原文 原告に対し,Cとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり,原被告間で口論になることがあった。
  キ 平成10年10月中旬には,原告は被告との口論の末,原告は被告を殴ったり突き倒したりする暴行を行った。その際,被告は病院に行って診察を受けたところ,右肘関節の脱臼で,右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断であった(乙23の2)。被告は,警察官を呼び,原告は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けた。
    その後,被告も原告に対し,口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度あった。
  ク 平成11年3月24日には,口論の結果,被告が原告に対し,出て行くように要求したことから,原告はロンドンのアパートを退去し,以降,別居状態となった。
(3)帰国後の状況
  ア 平成11年6月に原告は東京本社勤務となったため,日本に帰国したが,被告も共に帰国した。成田空港で,原告の両親は原告だけを連れていった。被告が独自に原告宅に行ったところ,やがて帰宅した原告の両親から原告宅に入るのを拒否され,被告が強引に入ろうとしたところ,原告の母親と被告がもみ合いとなり,原告の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になった。原告の両親は,最終的には被告に1週間分のホテル代を交付して被告を帰らせた。
  イ その後,原告と被告とは別居を続けている。口頭弁論終結時点における別居期間は4年を経過している。
  ウ 原告と被告とは,平成13年9月6日,婚姻費用分担調停事件において,原告が被告に対して毎月17万円の金員を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し,以降,原告は被告に対してその履行をしている(甲3)。
2 前記認定事実をもとに,原告と被告との間の婚姻関係が破綻しているかどうかにつき判断する。
(1)原告は,当初から被告と婚姻する意思が薄弱であり,被告の強引さに押されて婚姻したと主張する。
   しかしながら,前記のとおり,原告と被告とは平成9年12月27日にA夫婦の新居祝いに招かれ,相互に紹介を受けたことから急速に親密な関係になり,翌日には,性的関係を持つに至ったこと,12月31日の夜,原告は被告を自宅に宿泊させ,翌1月1日に被告を両親に紹介したこと,原告と被告とは1月2日にA夫婦に婚姻することになったと報告に行ったこと,被告は1月3日に原告を婚姻する相手であるとしてその両親や親族に紹介をしたこと,原告は婚姻届に自ら署名したこと,原告の父親が婚姻届の証人欄に署名押印していることが認められるのであり,原告が婚姻する意思が薄弱であったという主張はとり得ない。
(2)原告は,被告の異様な猜疑心,相手の気持を全く理解しない執拗な攻撃態度及び言動が婚姻関係の破綻をもたらせたと主張する。
   しかしながら,前記のとおり,原告は,被告と婚姻する以前からCという女性と性的関係を含む交際をしており,婚姻後も交際を続けていたと認めることができるのであって,被告が原告に対してCを含めて原告の女性関係について執拗に詰問する行為に出たのは,このような原告の責任感のない態度に不安と憤りとを感じたことによるものであることは容易に理解できることであり,ある程度過激になったとしてもやむを得ないところである。
   被告は,平成11年3月24日に,原告に対してロンドンのアパートから出ていくように要求したことが認められる(甲7)が,これは原告と被告との間の口論の中で述べられたものということができ(被告本人),その後,被告が原告と共に帰国し,また,原告の自宅に入ろうとしたという事情を考慮すると,3月24日の段階で被告が原告と別居することを望んでかような発言をしたということはできない。
   加えて,被告は,平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた被告本人尋問においても,原告に対して愛情を有しており,原告が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしていることからすると,同居期間が約10か月であ   さらに詳しくみる:るのに対し別居期間が既に4年を経過してい・・・