離婚法律相談データバンク 口頭弁論終結時点に関する離婚問題「口頭弁論終結時点」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 口頭弁論終結時点に関する離婚問題の判例

口頭弁論終結時点」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

口頭弁論終結時点」関する判例の原文を掲載:原告にキスマークを残したり,無言電話をか・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:原告にキスマークを残したり,無言電話をか・・・

原文 ベッドルームには金髪のついたブラシ,黒いストッキング等が隠すことなく置かれていたのを発見した。被告が原告を追求したところ,原告は同女との関係を告白し,さらに,原告はCとのラブロマンスを今後も続けていきたいと平然と述べた。その後,Cは,原告にキスマークを残したり,無言電話をかけたりして,被告に挑戦しているような態度を示した。その後もCからラブレターが送付された。
 (2)被告は原告から理不尽な暴力を受けたことがあった。
 (3)以上によれば,原告の離婚請求は,著しく社会正義に反し,信義誠実の原則に照らして許されないというべきである。
 4 抗弁に対する認否
 (1)抗弁(1)は否認する。
    Cから,愛情を素直に表現されたことは認めるが,不貞の関係というものは存しない。原告は,婚姻意思に対する意思が十分に備わっていないのにも関わらず,既成事実を積み重ねていく被告に対する反発心から,以前交際していたトルコ人女性の方が愛しい旨述べたことはある。
 (2)抗弁(2)の事実は否認する。
    原告が被告に対し1度だけ手をあげたことはあるが,それ以来,理不尽な暴力に耐えてきたのはむしろ原告のほうである。
 5 再抗弁
   原告と被告との婚姻は,その同居期間がわずか10か月であるにもかかわらず,別居期間は既に4年を超えている。また,原告は,婚姻費用分担調停で17万円の支払をすることが定められた後,月々17万円を被告に支払ってきている。
   以上によれば,本件離婚請求が信義誠実原則に反するものとはいえない。
 6 再抗弁に対する認否
   事実は認めるが,主張は争う。

       理   由

1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,乙3,15,原被告各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)婚姻届提出までの経緯
  ア 原告は,平成9年当時,英国の現地法人に出向中であったが,年末年始で帰国していた同年12月27日に,友人のA夫婦からその新居祝いに招かれ,そこにおいて,同夫婦から被告を紹介された。A夫婦や他の友人と   さらに詳しくみる:の話が盛り上がったため,原告と被告とは,・・・