「共通」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「共通」関する判例の原文を掲載:で同年12月ニューヨークへ渡航したこと,・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:で同年12月ニューヨークへ渡航したこと,・・・
| 原文 | が国で同居して婚姻生活を行っていたこと,被告は,同年11月原告とBの交際を知ったが,原告がこれを謝罪して以後Bと連絡を取らないことを約束したこと,原告と被告は話し合った結果,家族3人でニューヨークで暮らすことにして,原告が,その準備の目的で同年12月ニューヨークへ渡航したこと,被告はニューヨークの原告に平成10年1月ころから同年4月ころまで生活費を送金し,原告もこれを使って生活していたこと,被告は平成10年3月ニューヨークヘ渡航し,原告と同室に宿泊したことが認められ,以上の事実及び前判示の証拠によれば,原告と被告の婚姻関係は,少なくとも,平成10年3月当時未だ破綻していなかったものと認められる。 そして,前判示の事実,乙第1,第3号証の1ないし4,第4号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成10年3月以前の時点でBと情交関係を持ち,原告のこの不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚姻関係が破綻したものと認められる。 イ(ア)原告は,前記不貞行為を争うもののようである。 しかし,原告は,遅くとも平成10年6月再度来日してから現在まで日本にいる間はBと同居していることは前判示のとおりであり,原告自身,被告と最終的に別居した後すぐにBと同居したことを自認する供述をしていること(原告本人)からすると,原告とBは,その同居の相当前から親密な関係にあったことが推認される。 そのうえ,原告は,平成9年11月以前から さらに詳しくみる:Bと交際していたことは前判示のとおりであ・・・ |
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