離婚法律相談データバンク 「急性」に関する離婚問題事例、「急性」の離婚事例・判例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」

急性」に関する離婚事例・判例

急性」に関する事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」

「急性」に関する事例:「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則がありますが、浮気をしたからといって、必ずしもその人からの離婚請求が認められないわけではありません。では、どのよう時に離婚請求が認められるかがポイントになります。

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 妻からの離婚請求を認める
妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。
そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。
2 夫への慰謝料請求は認めない
妻は夫に対して慰謝料を請求しています。
夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。
3 子供3人の親権は妻に
3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。
夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。
4 養育費はそれぞれ月5万円
妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。
夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。
長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。
5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える
平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長男A(平成2年○月○○日生),二男B(平成4年○月○○日生)及び四男C(平成9年○月○日生)の親権者をそれぞれ原告と定める。
 3 被告は原告に対し,金500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告は原告に対し,長男A,二男B及び四男Cの養育費として,本判決確定の日から上記各人が成年に達する月まで,毎月末日限りそれぞれ1か月金5万円ずつの割合による金員を支払え。
 5 原告のその余の請求を棄却する。
 6 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1ないし4項と同旨。
 2 被告は原告に対し,金500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成14年10月25日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,被告の原告に対する異常な性的要求,冷酷な態度・身勝手な言動等により婚姻関係が完全に破綻しているとして,離婚及び慰謝料500万円の支払を求め,併せて,原告と被告との間の長男,二男及び四男の親権者をそれぞれ原告と定めることとともに,上記3子の養育費として各人が成年に達するまで1か月当たり金5万円ずつ及び財産分与として金500万円の各支払を求めた事案である。
 1 前提事実
 (1)原告(昭和39年○月○日生)と被告(西暦1956年○月○○日生)は,平成元年6月12日に婚姻した夫婦であり,両者の間に,長男A(平成2年○月○○日生),二男B(平成4年○月○○日生),三男D(平成7年○○月○○日生,平成8年4月2日死亡)及び四男C(平成9年○月○日生)をもうけた(甲1)。
 (2)原告は,平成14年9月27日に3人の子を連れて被告と別居し,実家である現住所地で生活している(弁論の全趣旨)。
 (3)現在,原告は幼児教室にパート勤務する傍ら,父の古美術商の仕事を手伝っており,毎月約5万円の収入を得ている。被告は会社員として稼働している。長男と二男は私立の小中学校に通学している(原告本人,弁論の全趣旨)。
 2 争点
 (1)離婚原因と慰謝料請求
   (原告の主張)
   ア 被告の異常な性的要求
     平成元年10月ころ,被告は,原告が長男を妊娠しており流産の危険があるにもかかわらず,原告に性行為を求め,原告がこれを断ると,侮辱的な言葉で原告を責めた。原告は,仕方なく,被告の要求に応じたが,性行為をするたびに下腹部痛や出血があり,医師から安静にするように指示を受けた。それでもなお,被告の性的要求が続いたため,本来入院の必要がないのに入院した。しかし,退院後も被告から性行為を強要され,これを拒絶すると被告は人が変わったように冷酷になった。このため,原告は被告に対し恐怖心を抱くようになった。
   イ 被告の冷酷な態度・身勝手な言動
     平成4年ころ,長男がしばしば喘息の発作を起こしたが,被告は,積極的に看病したり病状を心配することがなかった。
     平成7年9月ころ,長男が急性リンパ性白血病に罹り,抗ガン剤治療を受けることになり,原告が入院に付き添った。原告は妊娠7か月であったため被告に協力を求めたが,被告は,病院に行って医師から病状の説明を聞こうともせず,原告へのいたわりや励ましの言葉もなかった。原告が付き添いを母に交替してもらって,久しぶりに自宅に帰ると,被告から性行為を強制された。
       さらに詳しくみる:成7年9月ころ,長男が急性リンパ性白血病・・・
関連キーワード 親権,養育費,婚姻関係,浮気,不貞行為,不貞関係
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②慰謝料500万円
③3人の子供の親権
④養育費は1人に月5万円
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
900,000円~1,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第770号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。
2 長男の請求は却下
元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。
しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。
3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない
元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。
4.時効について
裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。
その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。

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