離婚法律相談データバンク やりとりに関する離婚問題「やりとり」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 やりとりに関する離婚問題の判例

やりとり」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

やりとり」関する判例の原文を掲載: 平成7年11月,三男が生まれたが,心臓・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文: 平成7年11月,三男が生まれたが,心臓・・・

原文 することがなかった。
     平成7年9月ころ,長男が急性リンパ性白血病に罹り,抗ガン剤治療を受けることになり,原告が入院に付き添った。原告は妊娠7か月であったため被告に協力を求めたが,被告は,病院に行って医師から病状の説明を聞こうともせず,原告へのいたわりや励ましの言葉もなかった。原告が付き添いを母に交替してもらって,久しぶりに自宅に帰ると,被告から性行為を強制された。
     平成7年11月,三男が生まれたが,心臓等に奇形を持っていたため生後まもなく大学病院の新生児集中治療室に移されたため,原告は,産後の体で,長男の入院する病院と三男が入院している病院を行ったり来たりする毎日だったが,被告は仕事を理由に育児にも家事にも協力しようとはしなかった。
     平成8年4月,三男が死亡した後,被告は,長男の看病と二男の面倒を見なければならない原告を残して,香港へ里帰りしてしまった。
     平成11年9月ころ,原告は,避妊の失敗により妊娠し,中絶手術を受けたが,被告からはいたわりの言葉がなかった。
   ウ 浮気の邪推と価値観の相違
     原告は,被告から浮気をしているのではないかと疑われたり,独身時代に複数の男と肉体関係を結び,楽しんでいたのにどうして自分との性行為を嫌がるのかと責められた。
     被告は,原告の気持ちを全く理解せず,すべてに関して価値観が違う。
   エ 結論
     こうしたことから,原告は被告に対し,平成14年7月18日,東京家庭裁判所に離婚を求める調停(同庁平成14年(家イ)第4724号)を申し立てたが,同年9月11日,不調により終了した。
     以上のことから,原,被告間の婚姻関係は既に破綻しており,これを修復することは不可能である。
     また,上記のとおり,被告には,原,被告間の婚姻関係を破綻させた責任があるから,原告は被告に対し,500万円の慰謝料請求権を有する。
   (被告の主張)
   ア 「被告の異常な性的要求」について
     被告が原告に性行為を無理強いしたり,屈辱的な言葉を投げつけたことはない。
   イ 「被告の冷酷な態度・身勝手な言動」について
     被告は,長男が喘息に罹患した後,育児,家事や子の看病に努めたり,長男が発作を起こした際には原告の手助けをした。
     長男が白血病の治療を受けていた間,被告は,金曜日の夜から月曜日の朝まで二男の世話をし,長男の見舞いは土曜日に行くことが多かった。また,主治医から長男の病状の説明を受けた。被告は,三男の主治医からも説明を受けたことがあるし,病院に泊まり込んだこともある。
     被告は,平成7年8月にケーブルテレビの運営会社に転職したが,半年の試用期間中は思うように休暇を取ることができなかった。
     被告は,三男の死亡後,香港に住む両親に報告するために里帰りをしたが,この里帰りは,三男の死亡によりショックを受けている被告に,原告が勧めてくれたものであった。
     被告は,カトリック教徒であって中絶に対する罪悪感があり,また,原告にとって中絶が大変なことであったという気持ちから憂鬱な気分であったが,冷たい態度を取るといったものではない。
   ウ 「浮気の邪推と価値観の相違」について
     否認する。
   エ 「結論」について
     被告は,これまで充分家事や育児に参加してきた。原告は,3人の子を連れて別居に踏み切ったが,ごく最近まで親子5人で幸福な生活を営んでいた。被告には,夫婦関係を修復維持する意思があり,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。
 (2)有責配偶者からの離婚請求
   (被告の主張)
   ア 原告は,高校時代の同級生E(以下「E」という。)と不貞関係にある。
     原告は,平成14年2月23日にクラス会でEと再会したころから急速に関係を深め,同年4月16日,5月11日,6月1日,2日,12日,7月13日,14日に性的関係をもった。
   イ 原告の離婚請求は有責配偶者からのものであり,信義則に反し許されない。
   (原告の主張)
   ア 原告はEに対し,被告との夫婦関係で悩んでいることを平成14年2月23日のクラス会で話したことから,その後Eが相談に乗ってくれるようになった。
   イ 原告は,平成14年5月11日,6月1日,2日,7月13日にEに会ったが,性的関係を持っていない。その他の月日にはEに会っていない。
 (3)財産分与
   (原告の主張)
   ア 被告は,夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有している。
   イ また,被告は,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成14年10月2日の時点において同保険の解約   さらに詳しくみる:返戻金は合計564万6007円である。 ・・・

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