「以上を総合」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「以上を総合」関する判例の原文を掲載:被告は原告がそのような不信感を抱いている・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:被告は原告がそのような不信感を抱いている・・・
| 原文 | きさを物語っているものというべきであって、これに対して、被告は原告がそのような不信感を抱いていることを知りながら何ら反応せず、自ら原告との対話の扉を開こうとしていないのである。 このような事情に照らせば、原告と被告との婚姻関係は既に破綻しており、これを継続し難い重大な事由があることは明白である。 3 次に、本件は有責配偶者である原告からなされた離婚請求であるから、前訴判決の口頭弁論終結後の事情を斟酌した上で、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情が存在するかについて検討しなければならない。 (1) いわゆる有責配偶者からの離婚請求の当否についての判断は、認定される具体的事情を総合しつつ信義則に照らしてなされるものであるから、それは口頭弁論終結後の新たな事情のみをもって前訴判決が覆され得べきものか否かを審理及び判断するのではなく、前訴判決で認定判断された事情に口頭弁論終結後の新たな事情を加えた上で信義則に照らしてなお許されないというべきか否かその許否を判断すべきである。したがって、本件における審理判断の在り方としては、単に前訴判決で確定されている訴訟物が本件と同一の民法七七〇条一項五号の事由であることをもって直ちに遮断効ないし一事不再理によって本件請求の適否が影響されるものと即断すべきではない(かかる意味において、被告が主張する一事不再理、別訴提起禁止及び権利濫用の各抗弁はいずれも採用しない。)。 (2) そこで前訴判決が認定した要因を挙示するに、同判決は、離婚請求を是認する方向に働く要因として、原告と被告との別居期間が通算して約六年に及んでいること、原告は、被告に対し、別居当初から約四年間は収入の大部分を渡し、調停成立後は婚姻費用として年額四八〇万円を支払い、子供の学資保険として月額四万八五八〇円を負担していること(ただし、原告はこの婚姻費用の支払を平成一三年一月から年額三六〇万円に減額する旨の通知をしている。)、二女が成人に達するまで、被告と子供二人がマンションに無償で居住することを認めていること、二人の子供との面接交渉についてもそれなりに配慮し、父親としての関係を継続する努力を続けていること、以上の事実を認定した。 しかし、他方において、原告は自らの不貞行為を反省することなくこれを継続し、破綻の原因はもっぱら原告にあるというべきであり、これによって被告が被った精神的苦痛はきわめて大きいものと推認されるのに、原告は、離婚を請求するについて、被告に対し、慰謝料等の支払についての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはないこと、被告は、現在も原告との婚姻関係を解消する意思を有していない上、被告と原告との間には、未成熟の子供である長女と次女がいるが、いずれも成長のためには父親として原告が最も必要な年代であるから、被告と原告が離婚した場合に子供らに与える影響ははかり知れず、子供の福祉の観点からしてこれを軽視することは許されないこと、以上の事情を認定して、前訴判決は、原告の離婚請求は信義則に照らして許容されないと判断した。 (3) 次に、前訴判決の口頭弁論終結後の事情についてあらためて挙示するに、前記認定のとおり、その後原告と被告との別居期間は八年を超え更に長期に及んでいること、原告は、一貫して、毎月一人当たり一五万円(三、七、一二月は各一〇万円を加算した合計五〇万円)の養育費及び慰謝料三〇〇万円の支払を内容とする離婚条件を提示しており、その養育費の金額は沖縄県の所得水準等に照らし決して低額ではなく、むしろ被告を含む生活費そのものとしても十分なものであって、慰謝料の水準としても低すぎて不当ということはないと考えられること、さきに成立した婚姻費用分担調停の内容については、やや安定さを欠くもののほぼ履行を継続しており、相応の経済的負担をしてきていること、原告は被告の夫として同居して婚姻関係を継続することは困難であるが、未成熟の子らの幸せを願う父親として精一杯の誠意を尽くして努力していきたいとしており(原告本人)、何らかの接点を持つべく努力している様子が窺われること、そして、原告は丙市在住の実親の下で父の眼科医院にて眼科医として父を助けて診療にあたり、内縁の相手方である乙川二子も原告の事実上の妻として原告の両親に迎え入れられ、原告と乙川二子との間には子が出生しているのであって、前訴判決当時とは異なる生活関係が既に安定した状態にて形成されていることが認められる。 (4) そこで、以上の事情を総合して検討する。 前件はもとも さらに詳しくみる:と原告が一方的に被告に対し愛情喪失を理由・・・ |
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