「提示」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「提示」関する判例の原文を掲載:三年一一月三〇日の本件口頭弁論期日におい・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:三年一一月三〇日の本件口頭弁論期日におい・・・
| 原文 | いでその電話を切った。 (5) 原告は、被告との間で離婚を前提とする話し合いができるのではないかと期待していたが、平成一三年一一月三〇日の本件口頭弁論期日において、被告から婚姻は破綻していないとして争う趣旨の答弁書が提出されたことを知り、このような被告の対応にひどく落胆した。 (6) 原告は、平成一四年四月一五日の本件口頭弁論期日後、Aから携帯電話への電子メールを合計四回受信した。その内容は、いずれもAの原告に対する非難が綴られたものであったところ、原告は、これらは被告がAを使って行っているものと考え、子供らを巻き込む被告の態度に立腹した。そして、原告は、Aに対しては謝罪を内容とする手紙を送り、被告に対しては、二度にわたり抗議の手紙を送ったが、被告からは何の連絡も反応もなかった。 (7) 原告は、平成一四年一〇月八日、Cを認知した。 (8) 原告の親族は、乙川二子を原告の妻として受け入れており、むしろ反対に被告に対し慰謝料を請求できるのではないかと考えている。 第3 当裁判所の判断 1 本件については、前訴判決が確定したこと(前記1(13))により、その口頭弁論終結時点における原告の離婚権の不存在は既判力によって確定されている。一般に確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は、前訴判決の口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから、口頭弁論終結後に新たな事情が生起したか否かを審理の対象とし、そのような事情が存する場合には、前訴確定判決の判断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断すべきこととなる。 2 そこでまず、離婚原因について検討するに、前訴判決は、別居期間が前訴口頭弁論終結時まで通算して約六年に及んでいること、原告が別の女性(乙川二子を指すものと解される。)と結婚を前提とした同棲生活を送っていることなどに照らすと、原告と被告との夫婦関係は、原告の不貞行為が原因で完全に破綻しており、民法七七〇条一項五号の離婚事由があると認定している。 当裁判所もこの判断を維持すべきものと考える。すなわち、本件全証拠を精査しても、前訴判決における口頭弁論終結後以後の事情で、その婚姻関係が改善ないし修復されたことを裏付ける事情は全く存在しないばかりでなく、前記認定事実によれば、むしろ原告と被告との信頼関係は更に著しく損なわれている様子が窺えるのであって、加えて、原告が被告の何らかの反応がみられることを期待して行った養育費等の減額送金に対しては、子供が原告を非難する内容の電子メールを送信してきたのは被告が子供を巻き込んでいるのではないかとの考えを原告が抱くに至っていることは、原告が被告に対して募らせている不信感の大きさを物語っているものというべきであって、これに対して、被告は原告がそのような不信感を抱いていることを知りながら何ら反応せず、自ら原告との対話の扉を開こうとしていないのである。 このような事情に照らせば、原告と被告との婚姻関係は既に破綻しており、これを継続し難い重大な事由があることは明白である。 3 次に、本件は有責配偶者である原告からなされた離婚請求であるから、前訴判決の口頭弁論終結後の事情を斟酌した上で、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情が存在するかについて検討しなければならない。 (1) いわゆる有責配偶者からの離婚請求の当否についての判断は、認定される具体的事情を総合しつつ信義則に照らしてなされるものであるから、それは口頭弁論終結後の新たな事情のみをもって前訴判決が覆され得べきものか否かを審理及び判断するのではなく、前訴判決で認定判断された事情に口頭弁論終結後の新たな事情を加えた上で信義則に照らしてなお許されないというべきか否かその許否を判断すべきである。したがって、本件における審理判断の在り方としては、単に前訴判決で確定されている訴訟物が本件と同一の民法七七〇条一項五号の事由であることをもって直ちに遮断効ないし一事不再理によって本件請求の適否が影響されるものと即断すべきではない(かかる意味において、被告が主張する一事不再理、別訴提起禁止及び権 さらに詳しくみる:利濫用の各抗弁はいずれも採用しない。)。・・・ |
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