離婚法律相談データバンク 妻の母と同居夫の浮気に関する離婚問題「妻の母と同居夫の浮気」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」 妻の母と同居夫の浮気に関する離婚問題の判例

妻の母と同居夫の浮気」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??

妻の母と同居夫の浮気」関する判例の原文を掲載:居住している二人の子供達とは一週間に一、・・・

「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:居住している二人の子供達とは一週間に一、・・・

原文 と話し合っても、被告が信仰をやめることはなくむしろ益々熱心に信仰するようになったことを知り、次第に被告の態度に対する嫌悪感を深め、遂には、強い憎悪の念を抱くようになった。このため、原、被告の間は疎遠になり、現在では、ほとんど交渉がない。
 (一○)ただし、被告は、原告とともに居住している二人の子供達とは一週間に一、二度継続的に連絡をとり合っており、子供達が信仰を捨てない被告の態度を理解し、支持していることもあって、再び原告と同居して親子ともども実体のある夫婦生活をすることを強く希望している。
 二 前記認定事実によれば、次のようにいえる。
 被告がエホバの証人を信仰するようになり、それが原因で夫婦間に亀裂が生じたことは明らかである。しかし、被告は、原告と同居中は一週間に約一時間の聖書の勉強会に出席した程度で、その宗教活動のために日常の家事や子供の養育を特に疎かにしたということはなく(それを認めるに足りる証拠はない。)、また、仏壇に花を供えなかったり、初詣や墓参に行かないことはあったが、原告やハナ子がこれらのことをするのを非難したり、妨害することはなく、被告としては、日常の家事や子供の養育には支障がないように相応の配慮をしていた佼のである。そうとすれば、原告の方でも被告の信仰の自由を尊重する寛容さをもつべきで、エホバの証人の信仰自体を全く許そうとしなかった原告には、その寛容さが著しく欠けていたといわなければならない。原告と被告とは、すでに七年間以上別居状態が続いているが、別居後二、三年の間は双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、被告は、原告と再び実体のある婚姻生活をすることを強く願い、子供二人とも連絡をとり合っていることからすると、原告がこれまでの態度を改め、はじめから被告の信仰を禁圧するのではなく、その自由を尊重することを前提として、原告及びハナ子と被告の融和を図る積極的努力をし、被告も、婚姻生活の中でその宗教上の信条を余りにもかたくなに押し通すことなく、状況によってはこれを自制する弾力的な態度をとれば、実体のある婚姻関係を修復する余地があるものというべきである。原、被告間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
 三 原告の請求は理由がない。
 (裁判長裁判官島田禮介 裁判官八木良一 裁判官下村眞美)

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