離婚法律相談データバンク 妻の母と性生活に関する離婚問題「妻の母と性生活」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」 妻の母と性生活に関する離婚問題の判例

妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??

妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:と問いただされたので、まだ迷っていると正・・・

「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:と問いただされたので、まだ迷っていると正・・・

原文 説得された。そこで、被告は、一旦は「聖書は学ばない」と言い、更に、原告から二度と聖書を学ばないあかしとして求められるまま、原告が用意した離婚届の用紙に署名、押印したが、結局、エホバの証人に対する信仰をやめることはできず、また、原告と離婚する意思もなかった。
 (六)被告は、同年一〇月八日ころ、ハナ子から聖書に今でも未練があるのではないかと問いただされたので、まだ迷っていると正直な気持を答えたところ、ハナ子は、立腹して別居を求め、ハナ子の電話連絡により原告方へ来た被告の両親に対し、被告を原告方に置いておくことはできないと言った。そこで、被告は、止むなく兵庫県宝塚市内の被告の実家へ戻り、以後、原告や二人の子供とは別居することになった。
 (七)原告は、同月末ころ、前記離婚届の用紙によって届出をしようとしたが、被告が不受理の申立をしていたのでできなかった。ただ、原告は、その後も、被告が信仰をやめるのなら再び同居生活をしたいという期待をもっており、被告の方も、信仰を捨てることはできないがなんとかして夫婦関係を修復したいとの気持ちを強く持っていた。そこで、原、被告は、別居後二、三年の間は、原告が被告の実家に被告を訪ねたり、被告が原告宅を訪れたりして何回も話し合いの機会をもった。被告は、昭和五八年一月実家を出て兵庫県伊丹市西野所在のアパートに一人で居住するようになったが、原告が同所を訪れて泊ったこともあった。また、被告は、原告に月に一度の割合で手紙を出し、その心境を原告に伝えた。
 (八)被告は、別居後、益々熱心にエホバの証人を信仰するようになり、昭和五九年六月三〇日ころバプテスマ(浸札)を受け、週に三回の集会(そのうちの二回は夜間の集会)や指定された地域での布教活動にも熱心に参加するようになった。また、被告は、昭和六〇年五月ころ被告の父がクモ膜下出血のため入院した際、担当医師から手術のため輸血が必要な場合もあると言われたのに対し、信仰上の理由で輸血させることはできないと強く主張した。被告の父は、同年七月手術にも至らずに死亡したが、被告は、その葬儀の際、昭和五九年一二月に死亡した被告の母の葬儀の場合と同様、喪服を着用して参列し、火葬場へ行ったが、信仰上の理由で焼香はしなかった。
 (九)原告は、被告の父の入院の際病院にこれを見舞   さらに詳しくみる:い、被告の母や父の葬儀にも参列したが、被・・・

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