「評価額」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「評価額」関する判例の原文を掲載: 裁 判 官 □ □ 敦・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文: 裁 判 官 □ □ 敦・・・
| 原文 | ,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。 8 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事31部 裁 判 官 □ □ 敦 憲 (別紙) 物件目録 1 所 在 大田区(以下略) 地 番 ○○○番○ 地 目 宅地 地 積 51.22平方メートル 2 所 在 大田区(以下略) 家屋番号 ○○○番○の○ 種 類 居宅 車庫 構 造 木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建 床面積 1 階 28.51平方メートル 2 階 32.40平方メートル 地下1階 28.35平方メートル (別紙1) 家計費における被告Y2負担額計算書 平成9年分 電気料金 91,610円 新聞購読料 30,985円 電話料 146,950円 水道料 24,256円 ガス料金 25,371円 合計 319,172円 (月平均) 26,597円 (注)水道料、ガス料金は記録のある半年分の2倍として計算した 平成10年分 電気料金 194,883円 新聞購読料 47,100円 電話料 208,525円 水道料 46,065円 ガス料金 57,142円 自動車維持費 約100,000 さらに詳しくみる:円 合計 653,715円 ・・・ |
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