離婚法律相談データバンク 夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例に関する離婚問題「夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」の離婚事例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」 夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例に関する離婚問題の判例

夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻

夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」関する判例の原文を掲載:性格,被告と原告の父親との関係,被告の他・・・

「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:性格,被告と原告の父親との関係,被告の他・・・

原文 婚請求は,いずれも理由がある。また,上記認定事実,殊に(12)の事実に照らせば,長女の親権者としては,原告を指定するのが相当である。
 3 前記1の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係が破綻した要因としては,原告の気が強く,物事をずけずけ言う性格,被告と原告の父親との関係,被告の他人に対しては気弱な一面を有するものの,家族に対し気遣いをせず,身勝手な生活態度等を挙げることができるが,気が強く,物事をずけずけ言う原告の性格については,被告においても十分に理解した上で婚姻に至ったものと考えられるし,原告の父親との関係については,原告との婚姻に至った経緯からして被告において十分に認識していたものと考えられるが,一方被告が仕事にのみ精力を注ぎ,原告や長女に気遣いせず,生活態度等において身勝手な一面を有する性質であることは,婚姻前には容易に認識し得ないと言わざるを得ず,婚姻破綻の原因が原被告の性格の不一致にあるとしても,その主たる要因は,被告の妻や子供への無関心かつ身勝手な生活態度にあると言わざるを得ないものであるし,2歳になる長女を抱えた原告の精神的苦痛を顧慮すると,被告には,婚姻破綻により原告に生じた精神的苦痛を慰謝する責任があるというべきである。その額は,前記認定事実に弁論の全趣旨を総合すると,200万円が相当である。被告の原告に対する慰謝料請求は理由がない。
 4 被告は,平成14年1月にコンピューターソフト製作会社を退職し,以来無職であるが,毎月1回程度,多い月には3回にもわたり上京し,被告代理人と訴訟に関して打合せをしていること,上記退職以前においてはシステムエンジニアとして稼働していたものであり,稼働意欲はあるこ   さらに詳しくみる:と,従前専業主婦であった原告としては,満・・・

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