離婚法律相談データバンク 「離婚判決父親」に関する離婚問題事例、「離婚判決父親」の離婚事例・判例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」

離婚判決父親」に関する離婚事例・判例

離婚判決父親」に関する事例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」

「離婚判決父親」に関する事例:「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の言動に離婚の原因があったか、養育費はいくらが相当かがポイントとなります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、平成11年12月14日婚姻の届出をしました。妻と夫の間には、長女(愛子・仮名)が居ました。
2 結婚生活
妻と夫は、婚姻後、賃貸アパートに居住していました。夫は、コンピューターソフト製作会社にシステムエンジニアとして勤務し、
手取額で毎月28万円程度の収入を得ていましたが、仕事が深夜に及んだり、休日も出勤することが多くありました。妻は、専業主婦として生活していました。
夫の残業等の多い状態は、長女が生まれた後も変わらず、夫の休日においても、夫婦としての会話が少なく、夫は自己の好むテレビ番組を観るなどするばかりで、夫が長女の世話をすることもありませんでした。
3 マンションの購入
妻と夫は、平成13年夏ころ、マンションが狭いことなどから、相談の上、居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしましましたが、その当時、マンションのローンが約1600万円残り、この半額を返済しないと新たにローンを組むことができない状態でした。
このため、夫は、妻の父親である(雄一・仮名)に援助を依頼し、800万円を借りて一戸建て住宅を代金3,300万円で購入しました。
4 夫婦関係の悪化
妻と夫は、平成13年8月頃、言い争いとなり、妻が愛子を連れて実家に帰り、一時期別居しましましたが、間もなく元通りの同居生活を送るようになりました。妻と夫は、同年11月初め頃、購入した一戸建て住宅に転居しましたが、売却すべきマンションのリフォーム問題で言い争いとなり、妻は、愛子を連れて実家に帰り、妻と夫は別居状態にあります。
5 夫と雄一の裁判
夫は、平成14年1月18日、マンションを代金1,780万円で売却し、ローン残額約720万円を支払った後の約1,060万円を取得しましましたが、雄一から援助を受けた800万円を返済しませんでした。
夫は、雄一から暴行等を受けたとして、損害賠償を求める裁判を起こしました。
一方、夫に貸した800万円について、雄一は裁判を起こしました。贈与されたものであるとして、これを争っていました。
また、妻の母親である(由美子・仮名)は、夫から暴行を受けたなどとして、夫を相手に損害賠償を求める裁判をおこしました。
6 妻と夫の性格
妻は、気が強く、言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性格で、妻も自覚していました。
一方、夫は、他人に対し少し気弱な性質であるが、被害者意識が強く、自己の考えに固執しがちであり、家族に対する気遣いなどができない性格でした。
7 愛子について
長女の愛子は妻が養育をしており、夫は養育費を別居後約1年間に1万円を支払ったのみで、妻に対し長女との面接交渉も求めたことはなく、長女の年も答えられませんでした。
8 裁判
妻が夫に対して、離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
婚姻破綻の原因が性格の不一致にあるとしても、
その主な原因は、夫が、妻や子供への無関心で身勝手な生活態度にあり、結婚生活の修復は難しいとして妻の離婚の請求はみとめられました。
また、愛子の親権者は、妻とされました。

2 慰謝料・養育費
2歳になる愛子を抱えた妻の精神的苦痛を慰謝する責任があるとして、夫は妻に対して200万円支払うこととなりました。
養育費に関しては、夫は働く意欲はあること、専業主婦であった妻としては、満2歳の長女を抱えて就職するのも困難であることを考慮して、
満2歳の愛子の養育費として、月3万円を支払うこととされました。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原被告間の長女A(平成12年○月○日生)の親権者を原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,本判決確定の日の属する月の翌月から平成32年3月まで,毎月末日限り,金3万円を支払え。
    4 被告は,原告に対し,金200万円を支払え。
    5 原告のその余の請求を棄却する。
    6 被告のその余の請求を棄却する。
    7 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告
 (1)主文1,2項と同旨。
 (2)被告は,原告に対し,本判決確定の日の属する月の翌月から平成32年3月まで,毎月末日限り,金10万円を支払え。
 (3)被告は,原告に対し,金500万円を支払え。
 2 被告
 (1)主文1項と同旨。
 (2)原被告間の長女A(平成12年○月○日生)の親権者を被告と定める。
 (3)原告は,被告に対し,金500万円及びこれに対する平成14年4月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   原告と被告は,平成11年12月に婚姻し,その間に満2歳になる長女のいる夫婦であるが,原告は,被告の家庭内での無気力かつ家族に対する無関心な態度等が原因で婚姻関係が破綻した旨主張し,また被告は,親離れしていない原告の態度行動等が原因で婚姻関係が破綻したとして,それぞれにおいて離婚及び長女の親権者を自己とする指定を求めるとともに,婚姻関係破綻による慰謝料請求を行い,また原告において長女の養育費の支払を求めている事案である。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲3,4,乙2,4ないし12,13の1,14ないし18,20ないし22,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告は昭和47年○○月○○日生まれの30歳であり,被告は昭和43年○月○日生まれの34歳であり,原告と被告は,平成11年12月14日婚姻の届出をした。原告と被告の間には,長女A(平成12年○月○日生)がいる。
 (2)原告の父親であるBは,大手出版社に勤務する者であるが,飲食店等で酒を飲むなどして近所に住む若い人達と付き合い,被告もそのような関係からBと付き合うようになり,その後原告と交際し,婚姻するに至った。
 (3)原告と被告は,婚姻後,賃貸アパートに居住していた。被告は,コンピューターソフト製作会社にシステムエンジニアとして勤務し,手取額で毎月28万円程度の収入を得ていたが,仕事が深夜に及んだり,休日も出勤することも多かった。原告は,専業主婦として生活していた。
 (4)原告と被告は,平成12年3月,住宅ローンを利用して,原告の両親の住居近くに中古マンションを購入し,その後間もなく,原告は,長女を出産した。被告の残業等の多い状態は,長女が生まれた後も変わらなかった。原告と被告は,被告の帰宅後や,被告の休日においても,夫婦としての会話が少なく,被告は自己の好むテレビ番組を観るなどするばかりで,被告が長女の世話をすることもなかった。
 (5)原告と被告は,平成13年夏ころ,マンションが狭いことなどから,相談の上,居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしたが,その当時,マンションのローンが約1600万円残り,この半額を繰上返済しないと新たにローンを組むことができない状態であった。このため,被告は,原告の父親であるBに援助を依頼し,同人は,平成13年9月7日,   さらに詳しくみる:ンを組むことができない状態であった。この・・・
関連キーワード 離婚,養育費,慰謝料,性格の不一致,別居
原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫が慰謝料として500万円支払うこと
③夫が養育費としてつき10万円支払うこと
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,200,000円~1,400,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第192号、平成14年(タ)第226号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。
2 夫の言い分
 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。
 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。
 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。
 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。
 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。
 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。
3 妻の言い分
 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。
 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。
 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。
 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。
 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。

4 夫が当判例の裁判を起こす
判例要約 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。
 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。
 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。
 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。
 ④夫婦は寝室を別にした
 ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。
 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。
 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。
2.夫の言い分に対する判断
夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。
3.結論
 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。
離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。

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  • 判決を「歪め」ている、裁判員制度。

  • より広く正しい判決がなされるとしたが、しょせんは、アマチュアの裁判員である。その資格も善人か悪人かも分からないのに、勝手に選定して裁判員に仕立てる。死刑判決という、人の生死にかかわる事を、アマチュアの裁判員に答えを出させるのは間違っていると思う。だから、アマチュア裁判員は、感情的になり、憂うつ症に取りつかれ、...